会社設立 | 合同会社設立登記申請書の概要と書き方についてアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 合同会社設立登記申請書の概要と書き方について

合同会社設立の際には合同会社設立登記申請書を提出する必要があります。

合同会社登記申請書には形式があり、その通りに作れば、簡単に作成できます。

今回は、合同会社設立登記申請書について説明します。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

合同会社の設立の流れ

合同会社の設立は、登記をすることで成立します。

自分が設立する合同会社の本店所在地を管轄する法務局に行って登記をしてもらいます。

そしてこの登記をするためには「登記申請書」を作成しないといけないのです。

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合同会社の設立に必要な書類

合同会社の設立に必要な書類は以下の6つです。

  1. 定款
  2. 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面
  3. 代表社員の就任承諾書
  4. 払込みがあったことを証する書面
  5. 資本金の額の計上に関する証明書
  6. 委任状(司法書士に依頼した場合)

この6つが必要になります。

ただし、条件によってはこのうち、2種類の書面でこと足りる場合もあります。

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合同会社設立登記申請書の書き方

「合同会社設立登記申請書」の書き方についてご紹介します。

1,商号

まずは、商号を記載します。

これは定款の記載通りに記入します。

2,本店所在地

次は、本店所在地を記載します。

会社の住所を正しく書くようにしましょう。

3,登記すべき事項:「別添FDの通り」

次は、登記すべき事項を記載します。

大抵の場合は、「別添FDの通り」と記載して、登記内容を書き込んだフロッピーディスクを添付することにしています。

4,課税標準金額

次は、課税標準金額を記載します。

ここには資本金の金額を記入します。

5,登録免許税

次は、登録免許税の額を記載します。

登録免許税は資本金×0.7%ですが、この値が6万円未満の場合は、一律して6万円になります。

6,添付書類

次は、添付書類を記載します。

添付する書類を箇条書きで書きます。

7,日付

法務局に提出する日付を書きます。

8,記名押印

この記入には順番があります。

本店所在地の住所→会社名→代表社員の住所→代表社員の名前という順番で書きます。

9,法務局名

最後に、書類を提出する法務局の名前を書きます。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

まとめ

今回は、合同会社設立登記申請書について、ご紹介しました。

上の手順にしたがえば、合同会社設立登記申請書を作成することができます。

自力で合同会社を設立しようとしている方は是非参考にしてください。

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