会社設立 | 不動産や法人登記の登記事項証明書の申請書の書き方アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 不動産や法人登記の登記事項証明書の申請書の書き方

相続などで登記事項証明書が欲しい場合がよくあります。

登記事項証明書を取得する場合、登記事項証明書の申請書を提出しなくてはいけません。

そこで今回は登記事項証明書についてご紹介します。

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不動産の登記事項証明書がほしい場合

不動産の登記簿謄本を取得する場合は自分が見たい不動産の所在地を管轄している法務局で取得することができます。

また登記簿謄本は、原則として、法務局が空いている時間帯しか取得することができません。

法務局の開いている時間は平日の午前8時半~午後5時15分までとなっていますので注意をしましょう。

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商業登記簿謄本の取得

それでは続いて法人の登記簿謄本である商業登記簿の取得についてご紹介します。

基本的には不動産の登記簿謄本と同じです。

自分の会社の本店所在地を所轄する法務局に行くことで取得することができます。

ここで法務局まで遠い場合には、郵送でもらうことも可能です。

その場合に、今回の「申請書」が必要になります。

その①申請書と②返信用封筒を送ることで謄抄本を送付してもらうことができます。

だいたい1週間くらいで返信されます。

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申請書の書き方

最後に登記簿謄本を郵送する場合に必要な「登記事項証明書交付申請書」の書き方についてご紹介します。

1,申請書の名前

申請書には、まず申請者の名前を書きます。

2,会社の商号:「株式会社〇〇」

続いて取得したい会社の商号を書きます。

これは「株式会社○○」のように会社の名前を書きます。

3,会社の本店所在地

続いて、会社の本店所在地を書きます。

4,法人番号:会社の固有番号

さらに、法人番号を書きます。

これは会社の固有の番号です。

5,取りたい請求事項

最後に取りたい請求事項に印をつけて受付窓口に提出します。

手数料は1通600円です。

これは収入印紙で納めます。

収入印紙は法務局に印紙売り場にありますので事前に購入する必要はございませんので、安心して下さい。

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まとめ

今回は、登記簿謄本の取得申請書についてご紹介しました。

登記簿謄本はわざわざ赴かなくても、郵送で申請できます。

簡単に申請ができますので、ぜひ使ってみるといいでしょう。

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