一番有名な会社形態!!株式会社という会社形態のメリット
現在設立されている会社の多くは、株式会社の形態をとっています。
しかし、他にも会社の形態があるのに、なぜ株式会社の形態が多く取られているのか。
自分の会社は有限会社なのだが、株式会社に変えた方がよいか。
事業主とどう違ってどちらの方がよいのか。
今回は他の会社形態等と比較した株式会社のメリットを6個紹介します。
1,社会的信用が得られる
株式会社という会社形態は、今や日本中、世界中に普及しています。
自分の会社がこのように普及している会社形態をとっているだけで、周りからは一定の信用が得られます。
合同会社などの形態が悪いわけではありませんが、株式会社という形態をとっていると取引先や銀行との取引が進みやすくなるというのも事実です。
取引先だけではなく、人材の確保という点でも有利です。
というのも、従業員としてはやはり堅実な印象のある企業を選びがちだからです。
2,個人と分離できる
個人事業主はその個人に問題が発生した場合(死亡など)にはその事業が止まってしまいます。
これに対し、株式会社の形態をとる場合には事業を行うのはあくまで法人であるので、他に取締役がいれば株式会社が自ら事業活動を継続することができます。
3,法人に限られた事業に参入が可能になる
個人事業では許認可が取れず、法人でなければ許認可が得られない事業が存在します。
介護事業などがそれにあたります。
許認可等が必要でなくとも、大手の企業においては取引先を株式会社に限定しているところもあります。
株式会社で設立すればチャンスが広げることができるのです。
4,資金調達の手段が多い
株式会社においては、株式を発行して資本金を集めることができます。
株式の発行によって得た資金は、融資の場合と異なって利息なし、返済期限もなしという会社に有利な形で運用することができます。
合同会社、有限会社、個人事業主という形態である場合は株式を発行することがそもそもできないので、このような形での資金調達をすることができません。
また、株式会社は社債を発行することもできます。
社債による資金調達は大企業向けであるとも思われますが、中小企業向けの社債制度もあるので活用してみるのもよいかもしれません。
5,節税できる
個人事業主の場合には、所得税が売り上げに比例した税率で課税されます。
しかし、法人税は売り上げに関係なく税率が一定です。
そのため年間の所得が一定の金額に達した場合には会社を設立したほうが節税になります。
逆に考えれば売り上げが少ないときには個人事業主の方が節税できます。
また、個人の場合死亡したときにはその事業用財産も相続の対象となり相続税がかかることになりますが、法人の場合にはその法人の財産である限り相続は起こらないので相続税が発生しません。
6,社会保険に加入できる
個人事業主の場合には、個人事業主自身は社会保険の被保険者になることはできません。
しかし、会社であれば代表者や代表者の配偶者も社会保険に加入することができます。
保険料の会社負担分は経費になりますし、健康保険の厚い給付や、国民年金よりも多い年金を受け取れるようになります。
まとめ
株式会社のメリットを6個挙げましたが、お分かりいただけたでしょうか。
メリットが多い株式会社でありますが、逆にデメリットもあります。
それは設立の手続きが若干煩雑でお金もかかるということです。
しかし、これらの負担は上記のメリットを享受するためのコストと考えれば特段大きい負担とまでは言えないと思います。
安易に株式会社にするというのではなく、自分で行いたい事業に最も適している形態は何であるのかをしっかり見極めることが大事です。
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