これで丸わかり!会社設立の登記の手順アレシア税理士法人 公式サイト

これで丸わかり!会社設立の登記の手順

登記

会社の設立には登記が必要です。
しかし、登記ってなんだかよく分からない…。何をすればよいのだろう…。というのが実際ではないでしょうか?
今回は、このようなよく分からない会社登記について説明します。

登記とは?

会社設立において登記は、会社が設立するために必要なものです。
逆に言えば、登記をしなければ会社が設立されないことになります。

会社の設立までには、設立項目の決定、定款の作成・認証、登記書類の作成、そしてその後に、会社設立登記を行います。
最後に、開業の届け出が行われることになりますが、会社設立登記は会社設立において重要な手続きであるといえるでしょう。

登記に必要な書類

では、登記をするにおいてどのような書類が必要になるのでしょうか。
具体的には以下のような書類が必要になってきます。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
  • 登記すべき事項を保存したCD-R又はFD
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払込を称する書面
  • 印鑑届出書

条件によって必要でない書類があったり、それぞれの書類について署名や捺印が必要となる人や、押印する印鑑が異なるので注意しましょう。
上記の書類の内、分かりづらいものについてもう少し説明します。

・払込を証する書面
定款に記載されている資本金が発起人から口座に振り込まれていることを証明する書面です。
払込があったことを、証する書面と題した書類に払い込みをした口座の通帳のコピーを貼付します。

・発起人の決定書
本店所在地が前発起人の同意を以て決定されたことを称する書面のことを言います。

・就任証明書
会社設立の際に設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監査役になる者達から必要になります。
取締役が一人で、代表も兼ねることになる場合には、代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
また、監査役を置かない場合には監査役の就任証明書は必要ありません。

登記をする際の注意点

会社設立登記で、必要となる書類は上記のとおりですが、登記をする際に気を付けておくべきことが何点かあります。

はじめに、会社登記の申請は誰でも行って良いわけではなく、原則的には代表取締役が行うことになります。
また、どこでも登記申請が行えるわけではありません。
会社登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局で行うことになります。
仮に申請する法務局を間違えると申請が却下され、申請書を最初から作成しなければならなくなってしまいます。

法務局での会社登記の流れは、申請書を窓口に提出してすぐに登記が完了するわけではなく、不備がない場合でも10日ほど期間がかかります。
不備がある場合には、補正をする必要があるのですが、法務局からその連絡が来るように、申請書には必ず電話番号を記載しておきましょう。
補正箇所が多すぎて、再度書類を作成したほうが速い場合には、登記の申請を取り下げることができ、申請書や添付書類を返してもらえます。

登記は法務局の窓口に行くだけでなく、郵送やオンラインでもすることが可能です!
さらに、税金の関係で月初の1日に会社を設立すると、税金が6000円ほど高くなります。
これは、法人住民税の計算の関係で1日に設立をすると丸々12か月分払わなくてはならないのですが、1日以外にすると11か月分で済むので、約6000円分税金が安くなるのです。

加えて、会社にとって登記をすることは義務となっています。
そのため、会社登記の申請は設立登記の申請書の登記の事由に記載している日時より、2週間前にしなければなりません。
この期間内に申請をしないと、登記申請後に100万円以下の過料を徴収されることもあります。
登記は適切な時期に行いましょう。

まとめ

以上が、会社登記についての概要です。
揃えるべき書類が多く、面倒かと思いますが、会社は社会責任をその後持つことになるため、慎重な設立手続きが必要となるのです。確実に一つずつそろえて、登記の申請を行いましょう。

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