会社設立:30種類大丈夫!?会社設立前後に必要となる届出をチェック!
会社設立時にはさまざまな届出書を作成し届け出なければなりません。ここでは会社設立後に必要となる届出についてご紹介していきます。
1.会社設立時に必要な届出は全部で30種類
思っているよりも多いと感じた方が多いのではないでしょうか。会社設立時に必要な届出について順番に見ていきましょう。
1−1.法務関係は9種類
- 登記申請書
- 別紙(OCR用紙)
- 定款
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時取締役個人の印鑑証明書
- 出資金の払込みがあっとことを証する書面
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
期日:
払い込み証明書作成日から2週間以内に提出しましょう。
1−2.税金関係は税務署、都税事務所、市区町村の3箇所に12種類
・税務署
- 法人設立届書
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
- 定款コピー
- 履歴事項全部証明書
- 設立時貸借対照表
- 株主名簿
※それぞれ2部ずつ作成し、捺印して管轄の税務署に提出します。
期日
青色申告の承認申請書は設立から3か月以内に提出しましょう。※届け出が遅れた場合、青色申告の優遇規定が受けられず不利益を被る可能性があります。提出が遅れてしまった場合には決算期を変更するなどを行いなるべく早く青色申告が受けられるよう手続きをとることも一つのアイディアです。お困りの方は当社の無料相談をご利用下さい。
・都税事務所
- 開業届
- 定款コピー
- 履歴事項全部証明書
※それぞれ2部ずつ作成し捺印して管轄の都税事務所に提出します。
期日
設立後1か月までに提出しましょう。
・市区町村
- 開業届
必ず作成が必要です。書式は税務署の書式と同様です。
※それぞれ2部ずつ作成し捺印して管轄の市区町村役場に提出します。東京23区の場合は提出不要です。
期日
設立後2か月までに提出しましょう。
1−3.労務関係は年金事務所、労働基準監督署、ハローワークの3箇所に9種類
・年金事務所
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届
- 履歴事項全部証明書
- 賃貸借契約書のコピー(事業所が存在することを証明するため)
- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
- 健康保険被扶養者(異動)届
期日
設立後すぐに提出しましょう。
・労働基準監督署
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
期日
設立後10日以内に提出しましょう。
・ハローワーク
- 雇用保険 適用事業所設置届
- 雇用保険 被保険者資格取得届
期日
設立後10日以内に提出しましょう。
まとめ
以上、会社設立時に必要となる届出についてご紹介しました。
会社を設立すると法務局へ登記書類を提出するだけではなく税務や労務関係の届出をしなければなりません。遅れると優遇措置を受けられなかったり罰則もあったりしますのでしっかり確認して届け出漏れのないようにしましょう。
上記の他に提出をした方が有利となる届出書もございますのでお困りの方は当社の無料相談をご利用ください。
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