会社設立 | 会社設立直後は消費税を納めなくていいって本当??
会社設立直後は消費者から預かった消費税を納める必要はありません。
しかし、資本金などによっては、免税が適用されないかもしれません。
今回は、会社設立直後の消費税の取り扱い方について説明していきます。
消費税の計算方法
消費税は納めるのは消費者ですが、申告するのは事業者です。
事業者が納めるべき消費税は
「売上時に預かった消費税」ー「仕入れ時に支払った消費税」
によって計算されます。
会社設立後2年間は消費税を納めなくてもいい?
実は、消費税は会社設立後の2年後までは、納める義務はありません。
正確に言いますと
「2年前の課税売上が1000万円を超えているかどうか」が消費税を申告すべきかしなくてもいいかの判断基準です。
ですので、たとえ1000万円以上の売上を計上していても、創立2年間は消費税の納税義務は発生しません。
また、売上が1000万円以下である限り、半永久的に消費税を納税しなくても法的にまったく問題がありません。
資本金1000万円以上だと消費税申告しなければならない!
しかし、この条件には例外があります。
というのも、資本金が1000万円以上の場合は、新規法人も消費税を納めなくてはいけないのです。
半年の売上が1000万円を超えていると消費税申告しなければならない!
さらに「特定期間」というものがあります。
前事業年度の開始6カ月以内の課税売上もしくは役員報酬のなどの給与の支払いが1000万円を超える場合も、無条件に消費税の納税義務が発生してしまうのです。
まとめ
今回は、会社設立時の消費税の支払いについてお話していきました。
たいていの場合は、2年間は消費税申告義務から逃れることができます。
しかし、資本金1000万円以上になると、売上額に関わらず消費税を申告しなければならないので、会社設立時の資本金は1000万円以下に抑えることをオススメします。
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