設立費用10万円??合資会社の概要と設立費用
株式会社と異なる企業形態として最近では合同会社が注目されています。
それと似ている企業形態として合資会社があります。
今回は合資会社の設立費用を中心に、合資会社について説明します。
合資会社とは?
現在における会社の形態は、大きく株式会社と合同・合資・合名会社に分かれます。
後者の合同・合資・合名会社はまとめて持分会社と呼ばれ、出資者が社員となり、事業執行権を持つ点に特徴があります。
このうち近時注目されている合同会社は社員が出資の限りで責任を負う間接有限責任であるのに対して、合名会社は無限に責任を負う社員のみで構成されます。
合資会社は無限責任を負う社員と直接有限責任を負う社員とで構成される点に特徴があります。
合資会社の設立
合資会社は持分会社という点で合同会社と同じであるので、設立の手続も同じようなものになってきます。
株式会社の設立手続きと比べて、定款の認証の手続が必要でなく、手続きが簡略化されているのです。
合資会社の設立費用
合資会社の設立の手続きが簡略化されている関係で、設立にかかる費用も安くなります。
株式会社の設立には約25万円かかりますが、合資会社の場合にはその半額以下の10万円程度で設立をすることができます。
定款の認証が必要でないためその費用5万円が必要でなく、また、株式会社の場合には登録免許税として15万円必要となるのですが、合資会社の場合には6万円でよいからです。
このようなことから、合資会社の設立は株式会社の場合と比べて圧倒的に安価で行うことができるのです。
合資会社の資本金
現在合資会社の資本金は1円でも設立自体は可能です。
しかし、資本金は会社の経費のために使うお金なので、1円では事業活動を行うことができません。
そのためやはりある程度資本金が必要となってきます。
具体的にはいくら必要なのでしょうか。
資本金はいくらくらいがいい?
一般的には初期費用+三か月分の運転資金分あるとよいとされます。
というのも会社が事業を始めてすぐに結果が出るとは限らないので、3か月は全く収入がなくとも事業を続けていけるだけの資金が必要になるということです。
資本金が高ければ、会社の信用力が上がる!
資本金は会社の経費のために使うお金という特徴と主に、会社の経済的体力の基準にもなり、それによって信用力が判断されます。
特に新設会社は過去の取引の実績がありませんから、会社自体の経済力を信用力の指標とせざるを得ません。
株式会社の場合にはこのような資本金の信用の側面を念頭に金額を決める必要があります。
しかし、合資会社を設立する場合には社会的な信用が低いと考えられている合資会社という形態をとっていること自体から社会的信用を重視しない傾向にあります。
そうであるなら資本金の社会的信用力の側面はそれほど重視する必要はありません。
それ以外に必要な費用は?
合資会社が事業を行っていくにおいてさらに必要となる費用があります。
事業を行うにおいて事務所が必要なのであれば、オフィスをレンタルする必要があります。
その賃料が必要です。
また、会社の印鑑も必要不可欠です。
業務を行うのに必要な机や椅子、PCなどをそろえる必要もあるでしょう。
さらに事業を広告する必要がありますので、ホームページを作成するのにその費用も掛かります。
会社の規模によってその必要な費用は大きく異なりますが、約150万円程度かかるといわれています。
しかし、事務所を自宅に構えるというのであればその費用分は必要でありませんし、ホームページも自作できるのであれば問題ありません。
このように工夫次第でこの費用は節約することが可能です。
まとめ
以上が合資会社設立にかかる費用です。
近年ではあまり合名・合資会社の設立は少ないですが、自分の会社がどの形態に適しているか、メリットだけでなく、デメリットまで勘案して判断する必要があるでしょう。
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