会社設立:合資会社の設立方法:株式会社より安く済む合資会社
合資会社とは、負債を、個人で賄わくてはいけないの無限責任社員と、出資金においてのみ責任を負う有限責任社員によって構成される会社のことです。
以下では、この合資会社を設立する手続きについて解説します。
1,定款の作成
合資会社を設立しようとする場合には、まず、定款を作成します。
この定款には、以下の事項を記載します。
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名又は名称及び住所
- 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれかであるかの別
- 社員の出資の目的(金銭や不動産など)及びその価額又は評価の基準
また、定款については株式会社の場合とは異なり、公証人の認証は不要です。
2,出資の履行
次に、有限責任社員が定款に定められた出資を履行します。
有限責任社員にあっては、出資の目的は金銭に限られます。
ですので、有限責任社員の出資は、銀行口座に対する振込などの方法により行います。
3,登記申請
有限責任社員の出資が完了したら、合資会社の設立の登記申請ができます。
この登記申請のために必要な書面は、次のとおりです。
- 合資会社設立申請書
- 定款
- 有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面
- 社員が法人の場合には当該法人の登記事項証明書
登記が完了すると、当該登記所の商業登記簿に申請に係る合資会社の登記簿が備え付けられます。
これをもって、新しい合資会社が設立されたことになります。
設立費用について
合資会社の設立登記の登録免許税は最低でも6万円です。
定款に係る印紙代が4万円です。
よって、設立登記にかかる費用は、最低でも12万円から13万円くらいは必要です。
なお、紙による定款ではなく電子定款にすると、定款印紙代の4万円が不要になり、経費の削減に役立ちます。
専門家に依頼した場合
合資会社の設立の手続きを、会社を設立しようとする方がご自身で為さる方法もあります。
手続に不安がある場合には、専門家に依頼する方法もあります。
その場合、定款の作成ならば行政書士に、登記申請手続きならば司法書士に依頼します。
専門家に依頼した場合には別途手数料が発生しますが、迅速かつ正確に合資会社の設立手続きを行なうことができます。
会社設立の時期を遅らして、多額の損失が発生することを防ぐためにも、確実な専門家へ依頼する方法がおススメです。
まとめ
今回は、合資会社を設立した場合の手続きについて説明しました。
株式会社の場合とは少々手続きが異なっていますので、気をつけながら合資会社設立するようにしましょう。
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