会社設立前に調べておこう!!許認可が必要な業種
会社を設立したものの、それだけで事業が始められるとは限りません。
会社が行う事業の中には、行政機関に申請をして許認可を得なければならない業種があります。
会社で行う事業がそれらに当たる場合、許認可を得ずに事業を行った場合には営業停止や罰金を払わなくてはならない場合があるので事前によく確認することが必要です。
今回はこのような許認可の概要について説明します。
許認可が必要な事業
では、どの業種にどの許認可が必要となり、どこへ行けばよいのかを挙げます。
以下、業種:許認可の種類(担当窓口)、の順に列挙します。
- 不動産業:宅地建物取引業免許(都道府県)
- 建設業:建設業許可(地方整備局又は都道府県)
- 旅行業:旅行業登録(運輸局又は都道府県)
- 旅行代理業:旅行業者代理登録(都道府県)
- タクシー業:一般乗用旅客自動車運送事業許可(運輸局)
- トラック運送業:一般貨物自動車運送事業経営許可(運輸局)
- 軽トラック運送業:貨物軽自動車運送事業経営届出(運輸局)
- 自動車分解整備業:自動車分解整備事業認証(運輸局)
- 倉庫業:倉庫業登録(運輸局)
- 人材派遣業:一般労働者派遣事業許可、特定労働者派遣事業届出(労働局)
- 職業紹介・ヘッドハンティング:有料職業紹介事業許可(労働局)
- 酒の販売:酒類販売業免許(各税務署)
- たばこ販売:製造たばこの小売販売業許可(JT)
- 飲食店:飲食店営業許可(保健所)
- 旅館・ホテルなど:旅館業営業許可(保健所)
- 医薬品販売:薬局開設許可、店舗販売業許可(保健所)
- 理髪店・美容院:理容所開設届出・美容所開設届出(保健所)
- クリーニング業:クリーニング所開設届出(保健所)
- 介護事業:介護事業指定(都道府県)
- 産業廃棄物処理業:産業廃棄物収集運搬業許可、産業廃棄物処理業許可(都道府県)
- 金融商品取引業:金融商品取引業登録(財務局)
- 投資ファンド:適格機関投資家等特例業務届出(財務局)
- 貸金業:貸金業登録(財務局又は都道府県)
- 中古品販売、リサイクルショップなど:古物商許可(警察署)
- 風俗営業:風俗営業許可(警察署)
- 警備業:警備業認定(警察署)
- 探偵業:探偵業の届出(警察署)
申請に必要な書類、手続きの方法や手数料、許認可が下りるまでの期間は業種や地域ごとに異なるので事前に調べておくとよいでしょう。
申請の際に注意すべき点
これらの事業を行う場合には申請が必要となるのですが、申請をすれば必ず許認可が下りるとは限りません。
許認可にある条件が付けられている場合にはそれを充たさない限り許認可がおりないのです。
定款を変更しなくていけない場合
許認可が下りるために、定款の内容を変更しなくていけない場合があります。
事業目的に、その許認可に適した言葉をいれる必要があるのです。
取締役がある条件を満たさなくてはいけない場合
許認可が下りるために、その許認可に適した人材を取締役に入れなくてはいけない場合もあります。
たとえば、建設業の許認可を得るためには、建設業で5年以上経営業務の管理責任者としての経験がある人が取締役にいる必要があります。
会社設立前に許認可について考えておこう!
これが適合していない場合には申請の前に定款の変更や役員の変更を行うことが必要になり面倒です。
会社の設立は、このように許認可を見越してする必要があるのです。
申請をする前に事前の相談が必要となる業種もありますので、事前に調べて当該行政機関に申し出ましょう。
その際に持参するべき書類もあるのでそれも調べてから行くとスムーズに手続きが進むでしょう。
まとめ
今回は許認可について説明していきました。
会社を設立して許認可を経れば、いよいよ営業を開始することができます。
最後で抜かりのないように自分の行う事業をしっかり確認して確実に許認可を得るようにしましょう。
また、設立をしてから初めて許認可のことを考えるのでは、その条件を満たしておらず、面倒な手続きをやり直す必要がある場合があるので、会社の設立手続きの段階から許認可にも頭を巡らせておきましょう。
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