会社設立:外国人が日本で会社設立する場合:ビザや印鑑証明書などについて
最近は国際取引が非常に活発になってきております。
従って、外国人の方で、日本で会社を設立しようと考える方も多いと思います。
そこで、外国人の方が日本で会社を設立する場合の手続きについて解説します。
外国人でも簡単に会社設立できる!
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることで成立します。
従って、設立の登記ができれば、株式会社の設立ができます。
そしてそれは、日本人の方でも外国人の方でも、誰でも申請できます。
印鑑証明書について
会社設立には、印鑑証明書が必要です。
日本に住所がある外国人の場合
日本に住所を有する外国人の方の場合、その住所地の市区町村役場から、印鑑証明書の交付を受けることができます。
日本に住所がない外国人の場合
日本に住所を有しない外国人の方の場合、居所の所在地の市区町村役場で「サイン証明書」の交付を受けることができます。
サイン証明書とは、外国人の方のサインが間違いなく本人のものであることを、市区町村役場が証明した書面で、印鑑証明書の代わりとなります。
印鑑証明書さえあれば、日本人と同じように登記できる
株式会社の設立登記申請は、外国人の方が申請人となる場合でも、書類が揃っていれば、問題なく登記されます。
外国人の方が登記する場合に問題となるのは印鑑証明書ぐらいですが、これも、解決するのに困難な問題ではありません。
外国人はビザも必要
このように、外国人でも日本で会社設立するのは特に条件があるわけではありません。
しかし、外国人が会社を経営するためには、「投資・経営」のビザが必要です。
このビザを取得するのが難しいのです。
「投資・経営」のビザが必要ない場合
ただし、
- 永住者
- 日本人の配偶者
- 永住者の配偶者
- 定住者(日系人やその配偶者、日系人や永住者の配偶者の実子など)
のとしての在留許可(ビザ)を受けている場合には、新たにビザを取る必要はありません。
「投資・経営」のビザを取得するためには
在留許可の種類を「投資・経営」に変更するためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 居所の他に、独立した事務所を有していること(自宅兼事務所はダメ)
- 日本人又は永住権を持つ外国人を2名以上雇用すること
- 500万円以上の資本金を出資していること
しかも、仮にこれらの要件を満たしていたとしても、「投資・投資」のビザを取得できるとは限りません。
まとめ
株式会社の設立はしたけれど、「投資・経営」への在留許可の変更ができなかった場合には、会社経営を行なうと、違法行為になります。
在留許可を取り上げられた、ということにもなりかねません。
外国人の方が株式会社を設立することは特に難しくはありません。
しかし、「投資・経営」への在留許可の変更の可能性を見極めてから、株式会社を設立しないと、設立行為が全く無意味になります。
そして、在留許可の変更の要件の方が、株式会社の設立よりもはるかに難しいことを十分に理解しておく必要があります。
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