会社設立:役員報酬について:なぜ役員報酬を決めるのは難しいのか?アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:役員報酬について:なぜ役員報酬を決めるのは難しいのか?

役員報酬をいくらにするか。

経営者が誰もが抱えている悩みだと思います。

起業にあたり、今回は役員報酬に関してお話ししたいと思います。

 役員報酬とは?

役員報酬は役員(取締役)の給与といえます。

そもそも、なぜ給与ではなく役員報酬なのでしょうか?

役員報酬と通常給与では法人税の計算方法が異なるからです。

役員報酬は、通常給与と違って自由に損金にできない!

通常給与の場合、すべて損金として処理できます。

しかし、役員報酬はある条件を満たさなくては損金として計上することはできないのです。

その条件とは、「定期同額給与」か「事前確定届出給与」です。

どちらか一方が満たされていれば、役員報酬を全額、損金計上することができます

定額同額給与と事前確定届出給与

定額同額給与 = 毎月同じ給与を支給する

定期同額給与と言うのは、その名の通り毎月同じ金額の給与が支給される仕組みです。

初月に支払った月給が、1年間継続されるということです。

事前確定届出給与 = 会計期が始まる前に役員報酬を決定する

会計期間が始まる前に、役員報酬をいくらにするか税務署届出することを、事前確定届出給与と呼びます。

どちらにせよ、会計期の初めの段階で役員報酬を決めなくていけない

どちらを選択するにせよ、会計期の初めの段階で役員報酬を決めなくていけません。

来期の結果を待たずにして、来期1年分の役員報酬をきめなくてはいけないのです。

まとめ

今回は役員報酬について考えていきました。

役員報酬は税制上、縛りがあり、来期の結果を待たずにして、来期1年分の役員報酬をきめなくてはいけません。

そのことを念頭に置いた上で、役員報酬の値を決めるようにしましょう。

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