会社設立:下請法のヒミツ:資本金によっては下請法が適用されない!アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立:下請法のヒミツ:資本金によっては下請法が適用されない!

現在、下請会社に仕事を出したいと考えている方かもしれません。

もしくは、これから、下請けに仕事を依頼したいと検討している方もいるかもしれません。

下請けに出す時に注意するのは下請法です。

しかし、親事業者と下請事業者の資本金の額によっては、下請法が適用されない場合もあります。

詳しく見ていきましょう。

そもそも下請法って?

それでは、下請法についてご紹介します。

下請け法とは、親事業者(下請けを依頼する会社)が下請事業者(下請けを受ける会社)に対して事業を委託する際に権利を濫用にしないために作られた法律です。

親事業者は依頼主なので、下請事業者よりも強い権力を持っています。

この権力を持って、例えば、下請け会社に全く責任がないのに、売上を値引きしたりすることもできます。

協賛金や値引きなどを合意のもとで、下請け代金から差し引く場合でも、下請法に違反します。

それ以外にも、請求書がないことをいいことに支払い期日を遅らせることも禁止されています。

あなたも該当する!?下請法の対象となる取引とは?

下請法の概要については分かって頂けたと思います。

続いては、この下請法に該当する取引についてご紹介します。

下請法の対象となる取引は大きく分けて4つあります。

  1. 製造委託取引:物品販売、製造委託業者が下請事業者に製造を依頼する取引
  2. 修理委託取引:修理を請け負っている会社が他の会社に修理を依頼する取引
  3. 情報成果物作成委託:ソフトウエアやコンテンツを他の会社に委託する取引
  4. 役務提供委託:運送やビルメンテナンスなどを他の会社に委託する取引

下請け法に該当する資本金の金額は!?

下請法には該当する取引の他に資本金の面でも注意が必要です。

親事業者の資本金が3億円を超えているとき

親事業者が資本金が3億円超の場合、3億円以下の会社に下請けを依頼する場合には下請法が適用されます。

親事業者の資本金が1千万円〜3億円のとき

親事業者の資本金が1千万超3億円以下のとき、1千万円以下の下請事業者に依頼する場合には下請法が適用されます。

情報成果物作成委託や役務提供委託のとき

情報成果物作成委託と役務提供委託の場合は、親事業者の資本金が5千万超のとき、5千万円以下の下請け事業者に依頼する場合にも適用されますので、注意が必要です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は下請法について概要、取引、資本金の面からご紹介しました。

下請法は非常にたくさんの会社に該当する可能性があると分かって頂けたのではないでしょうか。

今回は該当する要件についてご紹介しましたので、これを機会に色々を調べるとより詳しくなります。

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