会社設立:社会保険について、会社設立をした経営者が知っておくべき社会保険
会社設立した後、手続きしなくてはいけないのは保険関連の手続きです。
大きく分けて、4つ、健康保険と厚生年金保険と雇用保険と労災保険があります。
このうち、健康保険と厚生年金保険は必ず入らなくてはいけない社会保険です。
今回は、会社設立直後にしなくてはいけない社会保険手続きについてお話していきます。
4つの社会保険
経営者が大きく関わる社会保険には大きく分けて4つあります。
- 健康保険
- 厚生年金保険
- 雇用保険
- 労災保険
このうち、「健康保険」と「厚生年金保険」は役員1人の会社であっても、加入義務が発生します。
残りの「雇用保険」と「労災保険」は従業員を雇った時に初めて加入しなくてはいけない保険です。
それぞれ見ていきましょう。
健康保険と厚生保険保険
これは、役員1人の会社であっても、入らなくてはいけない保険です。
保険料は2つ合わせて、給料の約26%となります。
手続き
健康保険と厚生年金保険は、所轄の年金事務所に提出することになります。
提出書類としては、新規適用届や被保険者資格取得届や被扶養者届があげられます。
雇用保険
雇用保険とは、失業後の生活を保証してくれる保険です。
従業員を雇用した際に、初めて加入義務が発生します。
逆を言えば、役員のみで構成される会社の場合は、加入することはできません。
手続き
雇用保険は、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出することになります。
提出書類としては、雇用保険適用事業所設置届や被保険者資格取得届や雇用保険被保険者資格取得届があげられます。
労災保険
労災保険とは、従業員が仕事中に起こった災害を保証してくれる保険です。
従業員を雇用した際に、初めて加入義務が発生します。
逆を言えば、役員のみで構成される会社の場合は、加入することはできません。
手続き
雇用保険は、所轄の労働基準監督署に提出することになります。
提出書類としては、適用事業報告や保険関係成立届や労働保険概算保険料申告書があげられます。
まとめ
今回は、会社設立後にすべき社会保険の手続きについて説明していきました。
社会保険には大きく分けて、健康保険と厚生年金保険と雇用保険と労災保険があります。
このうち、健康保険と厚生年金保険は必ず入らなくてはいけない社会保険で、
雇用保険と労災保険は、従業員を雇った時に入らなくてはいけない保険です。
いずれも任意加入ではなく、強制加入ですので、忘れずに手続きをするようにしましょう。
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