株式会社よりお得?合同会社の設立費用はいくらなの?
近年様々なメリットから注目されている合同会社。
株式会社よりも簡単に設立できて、費用も安いと聞きます。
では、実際にどの様な手順で設立して、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
今回は、株式会社の設立について具体的に説明します。
合同会社の設立の流れ
合同会社の設立の大きな流れは以下の通りです。
- 設立項目決定
- 定款の作成
- 登記書類作成
- 設立登記
- 開業の届け出
- 設立完了
合同会社の設立においては、株式会社の設立の場合と異なり、定款を作成した後に認証が必要でなく、簡略化されています。
また、設立項目の決定も株式会社の場合と比べて簡単なものですし、設立登記も準備が簡単な書類を5つ集めるだけで終わってしまいます。
このように、合同会社の設立は株式会社の場合と比べて、全体的に簡素化されているのです!
合同会社の設立費用
では、合同会社を設立するにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか。
合同会社を形だけ設立するためには、さしあたり登記手続きにかかる費用が必要です。
具体的には、定款に貼る収入印紙代(4万円。電子定款の場合には不要)、登記手続きに必要な定款の謄本手数料(2千円)、登記手続きの際の登録免許税(最低6万円。厳密には資本金の額×0.7%)の合計10万2千円です。
株式会社を設立するのに、最低限度必要である費用が約25万円であるのに比べると、半額以下の費用で済むことになります。
これは、合同会社の場合には定款認証の手続が不要なので、認証手続きにかかる不要がかかりません。
また、登録免許税が株式会社の場合に比べて低くなっているので、このような低い金額で設立をすることが出来るのです。
資本金は?
合同会社を設立するのに資本金は必要ないのでしょうか。かつては、資本金は株式会社であれば1000万円以上、有限会社であれば300万円以上が必要でした。しかし、今ではこのような制限はなくなりました。
そのため合同会社においても資本金は1円で設立が可能です。
しかし、実際に事業を行っていくにおいて、資本金が1円というのは適切ではありません。事業をするにおいての元手が、ほとんどないということになってしまうからです。
では、どれくらいの資本金があれば良いのか。
株式会社の場合であると、平均して300万円が資本金とされています。
合同会社の場合には、もっと低い場合も多いです。それは、資本金には事業の経費となるという特徴のほかに、その会社の信用力の基準となるという性質からです。
特に新設会社の場合には、取引の実績がないため会社の経済的体力である資本金が信用力の基準とならざるを得ません。
しかし、株式会社でなく合同会社を選ぶ場合には、あまり会社の信用力を考慮しなくてよい場合が多いため、資本金のこの側面はあまり重視しなくても大丈夫です。
そのため、事業の経費という側面に着目して、初期費用および3か月分の運転費用を用意すれば良いでしょう。
そのほかにかかる費用は?
登記手続きに必要な費用、資本金以外に必要な費用があるかについて、会社が実際に事業を行っていくための費用が必要となります。
具体的には、事務所を借りるのであれば、その賃貸費用が必要となります。
会社の印鑑やパソコンなどの機器の購入費用、さらに会社の広告費用としてホームページの作成費用が必要となってきます。
事務所の規模によっても異なりますが、これらの費用で約150万円程度かかることになります。しかし、この費用は工夫次第で節約が十分に可能でしょう!
まとめ
以上が、合同会社の設立の流れとそれに必要な費用でした。
合同会社は手続きが簡素であること、設立費用が安く済むことのほかに経営の自由度が高いというメリットがあります。
一方、株式会社と比べて会社形態の知名度が低いことから社会的信用に欠けるというイメージがあります。
株式会社という形態にこだわらない方はメリットが多い合同会社での設立を考えてみても良いのではないでしょうか。
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