定款の目的には何を書けばいい??定款の目的の書き方と注意事項

会社の設立のためには定款を作る必要があります。
その定款には会社の事業目的を記載しなくてはなりません。
事業目的を記載するとは言っても、何をどのように記載すればよいのかよくわからないのではありませんか。
今回は定款の目的をどのように書いたらよいかを説明します。
定款の目的とは?
会社の定款には必ず、会社の目的を記載しなくてはいけません。
記載されていない事業を行いたい場合には定款変更の手続きをする必要があります。
定款の目的は何を書けばいい?
先に述べたとおり、会社は目的の範囲内でしか事業を行えないため、将来行う予定がある事業については記載しておく必要があります。
その記載の方法に特に決まりはありませんし、事業目的を複数記載してもよく、その上限もないので、少しでも行う可能性がある事業は記載しておいた方がよいでしょう。
ただ、事業目的はだれでも見ることができる履歴事項全部証明書に記載されることになりますので、あまりに多くに事業目的が記載されていると何をやりたい会社であるかがわかりづらいという印象を与えかねません。
そのため、一般的には事業目的は5~10件くらいまでにしているケースが多いです。
前各号に付帯関連する一切の事業
また、事業目的を記載した都には最後の一行に「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載することが多いです。
なぜならこれを記載すると事業目的に直接関係がなくとも関連性があれば目的の範囲内の事業として行うことができ、ほぼ関係事業でも禁止されることはありません。
是非記入しておくようにしましょう。
事業目的の制限
事業目的の記載方法に決まりがないといっても一定の制限があります。
明確であること
辞書などで調べないとわからないような言葉を使っている場合には、事業目的とすることはできません。
つまり、事業目的がそれ自体から明確であることが求められます。
事業ごとの記載の例などがあるので調べてみるとよいでしょう。
ただ、法務局の担当官によっては記載方法の審査がずれる可能性があるので、法務局に相談してから使用するようにしてください。
公序良俗に反していない
事業目的が公序良俗や法律などのルールに違反していないことが必要です。
これは当然のことなのであまり意識する必要はないでしょう。
営利目的が含まれている
事業の目的に営利目的が含まれている必要があります。
会社はそもそも営利法人として、商売によって利益を出すことを目的としている法人であるので、営利の目的がないと会社のそもそもの趣旨に背くことになるからです。
ただ、営利の事業目的があり、それとともに慈善活動などを並行して目的とすることは問題ありません。
非営利活動のみを目的とすることはできないということです。
そのような場合にはNPOや一般社団法人を設立する必要があります。
許認可について
第四に、役所の許認可が必要な事業を行う場合には、事業目的に法律に定められた事業名が書かれている必要があります。
これが書かれていないと許可が下りない可能性があります。
まとめ
定款の事業目的について気を付けるべき事項について説明をしました。
記載をしていない事業は行うことができないので精査しなくてはいけないとも思われがちですが、「前各号に付帯関連する一切の事業」と記載することによってほぼできない事業はありません。
そのためあまり考えすぎなくとも大丈夫です。
ただ、法務局や役所に行って当該目的が定款に記載できるかを確認する時間がないという方は目的の作成について代行をするという手もあります。
手続きを円滑に進めるため、また将来になって行えない業務などがないように、定款の目的はしっかり決めましょう。
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