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創業の第一歩!会社の登記方法

第一歩

会社を設立するにおいて、必要不可欠な手続きが登記です。
しかし、そのやり方もよくわからないし、何の書類が必要なのかもわからない…。
そのような方のために、今回は会社設立の登記手続きについて分かりやすく説明します。

登記手続きとは?

会社の設立には手順があります。
設立項目の決定に始まり、定款の作成・認証、登記書類の作成、そしてその後に会社設立登記を行います。
その後は、開業の届け出が行われます。
登記手続きは、会社設立の要件となっている重要な手続きなのです。

登記に必要となる書類

登記をするためには以下のような書類が必要です。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼付したA4用紙
  • 登記すべき事項を保存したCD-R又はFD
  • 定款
  • 発起人の決定書
  • 取締役の就任承諾書
  • 代表取締役の就任承諾書
  • 監査役の就任承諾書
  • 取締役全員の印鑑証明書
  • 払込を称する書面
  • 印鑑届出書

それぞれの書類について、署名や押印が必要となる人や押印する印鑑が異なるので注意が必要です。条件によって必要でない書類もあります。

上記の内分かりづらい書類について説明を加えます。

払い込みを証する書面とは、定款に記載されている資本金が発起人から口座に振り込まれていることを証明する書面です。
資本金を払い込んだ口座の通帳のコピーを、払込があったことを証する書面と題した書類に貼付して提出します。

発起人の決定書とは、本店所在地が前発起人の同意を以て決定されたことを称する書面のことです。

就任証明書は、会社設立の際に設立時代表取締役、設立時取締役、設立時監査役になる者達から必要になります。取締役が一人で代表も兼ねることになる場合には代表取締役の就任承諾書は必要ありません。
また、監査役の就任証明書は監査役を置く場合にのみ必要になります。

登記をする際の注意点

会社設立登記をする際に、気を付けておくべきことがあります。
以下の点に気を付けましょう。

第一に会社設立登記の申請は原則として代表取締役が行います。
また、登記の申請が出来るのは会社の本店所在地を管轄する法務局に限られます。
申請する法務局を間違えると申請が却下されることになり、最初から申請書を作り直す必要があります。
管轄の法務局は事前に確認しておきましょう。

第二に、法務局で登記申請をしたのち、書類に不備がない場合であっても、10日ほどの機関がかかります。
不備がある場合には補正をすることになりますが、電話で連絡が来ることになるので、申請書には必ず電話番号を記載するようにしてください。
不備が多い場合には申請を取り下げ、書類を返してもらうことも出来ます。
なお、登記申請は法務局へ行くだけでなく、郵便やオンラインでもすることが可能です。

第三に、月初めの1日以外の日に会社を設立(登記)をすると、約6000円節税することが出来ます。
法人住民税において月の1日に設立をすると、丸々12か月分税金を支払わなくてはなりません。他方、1日以外に設立をすると11か月分の税金を納めればよくなります。その結果、約6000円を節税することが可能になるのです。

第四に、会社は登記をすることが任意的なものではなく、義務的なものとなっています。会社登記の申請は設立登記の申請書の登記の事由に記載している日時より2週間前にする必要があります。
これを破った場合には、100万円以下の過料を徴収されることがあるので注意しましょう。

まとめ

会社設立の登記の方法についてお分かりいただけたでしょうか。
書類を揃えることが少し面倒と感じたかもしれません。

しかし、登記が済めば会社が事業を始められるまであと少しです。
自分の会社に必要な書類は何かをしっかり見極め、登記を円滑に済ませられるようにしましょう。

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