会社設立 | 株式会社の役員変更の方法:変更登記申請書を法務省に提出するアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 株式会社の役員変更の方法:変更登記申請書を法務省に提出する

株式会社において役員を変更するためには、株主総会に承認を得た後、変更登記申請書を法務省に提出しなくてはいけません。

今回は、株式会社の役員変更のための変更登記申請書についてお話しします。

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そもそも役員とは?

役員とは会社の業務執行及び監査を行う職員です。

株式会社は株主のものですので、その株主に変わって業務を行います。

通常の社員が「雇用契約」なのに対して、役員は「委託契約」になるのです。

取締役、監査役、会計参与が役員となります。

社長と呼ばれる人は「代表取締役」であり、社長も役員のひとりです。

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役員変更に必要な書類

役員変更に必要な書類には以下のものがあります。

  1. 株主総会の議事録
  2. 就任承諾書
  3. 取締役の印鑑証明書(取締役会を設置していない場合のみ)
  4. 変更登記申請書

ただし、議事録に「就任承諾をした旨」が記載された場合は、就任承諾書は必要ありません。

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平成27年2月27日以降の変更項目

最後に平成27年2月27日より、変更登記申請時の手続きが少々変わりました。

  1. 役員変更登記に本人確認証明書を添付しなくてはならなくなった
  2. 登記簿の役員欄に婚姻前の「氏」も登記が可能になった

1の本人確認証明書とは、運転免許証等のコピーや、住民票などのいずれかを指します。

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まとめ

今回は株式会社の役員の変更についてご紹介しました。

株式会社において役員変更するためには、株主総会の承認を得た後、変更登記申請書を法務省に提出しなくてはいけないことは覚えておきましょう。

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