遺言書
人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保障するための制度を遺言制度といい、その意思を遺言〔「いごん」または「ゆいごん」〕といいます。死んではじめてその効力が生じる法律行為です。代理になじみません。
あらかじめ書き残しておく意思表示=遺言書=で、この意思表示は、民法で定める一定の様式に従っていなければなりません(民法960条)。この様式から逸脱したものは無効です。特に日付は不可欠です。遺言でなしうる行為は、財産上【後見人の指定、相続人の廃除と廃除取消(民法891条)〔*1.後記参照〕、遺贈(民法964条)、寄付行為〔*2.後記参照〕、相続分の指定(民法902条)、遺産分割方法の指定(民法908条)】、身分上【非嫡出子の認知(民法)781条】など法律で定められたものに限られ、それ以外の事項に関するものは法的効果を生じません。
遺言の最も重要な機能は、遺産の処分について、被相続人の意思を反映させることにあります。被相続人の意思である遺言を尊重するため、相続規定には任意規定が多く=遺留分規定等強行規定もあります=、遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます(これを法定相続といいます)。これに対し、遺言(書)を作成しておくと、遺産の全体または個々の遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができます。遺贈の方法で、相続人以外の者に遺産をあたえることも可能です。
被相続人が生きているうちは、いつでも有効に遺言を取り消すことや変更することができます。
遺言は、相続財産を巡る親族間の悲劇を防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争い=争続=を防止することに主たる目的があります。
遺言がない場合は、通常、相続手続きは相続人全員が共同して遺産分割協議書を作成して登記所・金融機関等に提出しなければなりません。10カ月以内という相続税の申告期限に間に合わないと各種の軽減特例を受けられなくなります。
- 遺言の方法
- 民法で定められた遺言の方法は、普通方式と特別方式の二つです。
- 一般の遺言は普通方式で行われます。普通方式には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の三種類があります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
方法 | 本人・立会人2人
|
本人・立会人2人
公証役場(原則) |
日付 | 必ず年月日まで | 必ず年月日まで |
書く人 | 本人(全て自筆) | 公証人 |
証人 | 不要 | 2人以上必要 |
署名捺印 | 本人 | 本人・公証人・証人 |
印鑑 | 実印・認印いずれも可 | 本人:実印と印証
証人:実印。認印どちらでも可 |
開封の仕方 | 遺言書があってもすぐに開封不可。家庭裁判所の検認が必要 | 遺言書は遺族が確認した時点で開封できる |
(注)「秘密証書遺言」は、省略。
⒉ 遺言の効力
- 効力発生の時期
遺言は遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条-1)。
- 無効・取消
遺言は法律行為であるから、意思能力のない者による遺言や公序良俗
(民法90条)に反する遺言は無効とされています。取消については本人
は自由に遺言を撤回することができるものと規定されている(民法1022
条)。
- 遺贈
遺言者は包括的または特定の名義でその財産の全部または一部を処分することができます(民法964条)。これを遺贈といいます。ただし、遺留分に関する規定に反することはできません(民法964条但し書)。
⒊ 遺言の執行
⑴ 遺言書の検認・開封
遺言の保管者や発見者相続開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提
出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1)。
⑵ 遺言執行者 ⇦(注)この部分は要確認
遺言の内容を実現させるための職務権限を有する人のことです。遺言
の内容は相続人の利益に反したり、相続人が無能力者であったりすると
分割協議に支障をきたします。そこで相続人以外の人に執行させるのが
適当な場合が少なくありません。遺言執行者は、遺産分割協議が円滑に運
ぶために設けられた制度です。
⒋ 相続人の欠格事由
⑴ 遺言に関し以下に該当する者は、相続人になれません(民法891条)。
ア.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取
り消し、又は変更することを妨げた者
イ.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回
させ、取り消させ、又は変更させた者
ウ.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿
した者
- ● ● ● ●
*1 相続人の廃除(民法892条)
被相続人の請求に基づき、家庭裁判所の審判によって、被相続人を虐待
したり非行のあった推定相続人の相続権をはく奪すること。
*2 寄付行為(法人法・公益法人法)
財産を出して財団法人や学校法人を設立する法律行為。
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