青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
平成29年度の確定申告受付中!そろそろ締め切りお急ぎ下さい。
平成29年の確定申告期限は平成30年の3月15日です。
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個人事業主として活動されている方の中には、奥さん(だんなさん)や家族に事業を手伝ってもらっているという人も多いかもしれませんね。
個人事業である場合、家族に対して支払ったお金は通常は経費として処理することはできません。経費として処理することができればその分税金を安くできるのに…とくやしい思いをしたことがある方も多いのではないでしょうか。
そのような方におすすめなのが「青色専従者控除」の仕組みです。
青色専従者控除を利用すれば、事前に税務署に対して届出を行っておくことで、家族に対して支払ったお給料やアルバイト代を必要経費として処理することができるようになります。
ここでは青色専従者控除の仕組みや必要な手続きについて解説させていただきます。
青色専従者控除で、家族に支払った給与を必要経費にできる
個人事業主の方場合、「売上ー必要経費」の金額でその年の事業所得を計算することになります。
この事業所得がその年の事業からの儲けということになりますが、事業所得が大きくなればなるほど負担する所得税の金額も大きくなります。
所得税を少しでも安くするためには必要経費を増やして事業所得を小さくすることが必要ですが、家族の方に支払った給与やアルバイト代などは通常は必要経費として処理することができません。
ですが、青色専従者控除に関する届出を事前に税務署に対して行っておくと、家族の人に対して支払った給与等も必要経費として処理することができるようになります。
たとえば毎月10万円を奥さんに対して支払っているという場合であれば、年間で120万円(10万円×12ヶ月)を事業所得から差し引きすることができることになります。
所得税率が5%だったとしても単純計算で120万円×5%=6万円は所得税の節税効果が見込めることになります(実際の計算はもう少し複雑です)
青色専従者控除に関する届出は控除を受けたい年の3月15日までに行っておく必要がありますので注意しましょう(たとえば2016年分の確定申告は2017年3月15日までに行いますが、青色専従者控除に関する届出は2016年3月15日までに提出しておかなければなりません)
青色専従者控除を使うための要件
青色専従者控除を認めてもらうためには以下のような条件があります。
・年齢などの要件
まず、給与を支払う家族が15歳以上で、事業者であるあなたと生計を一つにしている人でなくてはなりません。
また、給与を支払う家族は年間で6ヶ月間以上はあなたの事業に従事していなくてはなりません。たとえば、学生の夏休みだけのアルバイトという形でお金を渡した場合には青色専従者控除として認めてもらうことはできませんので注意しましょう。
・金額の要件
青色専従者控除として認めてもらえる金額は、一般常識から考えて高過ぎる金額であってはなりません。
明確な金額の基準があるわけではありませんが、同種のアルバイトなどの仕事の時給などを参考にされると良いでしょう。
また、青色専従者控除として認めてもらえるのは事前に税務署に対して提出している「青色専従者控除に関する届出」に記載した金額の範囲内になりますので注意しましょう。
まとめ
以上、青色専従者控除の仕組みや適用してもらうために必要な手続きについて解説させていただきました。
配偶者の方や家族と一緒に事業をやっている人にとって、青色専従者控除は非常にメリットの大きい制度です。
青色専従者控除を利用するためには青色申告で確定申告を行うほかに、税務署に対して「青色事業専従者給与に関する届出」を提出しておかなくてはなりません。
家族で事業を営んでいる方は参考にしてにてくださいね。
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事業所得確定申告代行料
年商 | 料金 |
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500万円以下 | 30,000円~ |
500万円以上1,000万円未満 | 40,000円~ |
1,000万円以上 | 80,000円~ |
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