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相続の手続き

手続きの流れ   
Ⅰ. 3カ月以内にやること
 ① 相続の開始
 ② 死亡届の提出…死亡診断書を添えて7日以内に市区町村役場へ提出
 ③ 葬式費用の領収書保管…葬式の費用は、相続財産から控除できる
             ただし、香典返しは含まれない
④ 遺言書の有無確認…遺言書の検認・開封は家庭裁判所で行う
 ⑤ 相続人の調査・確定…遺産分割協議には欠かせない
 ⑥ 相続財産の調査…財産額は?債務は?
 ⑦ 相続方法の決定(相続放棄・限定承認)…相続放棄または限定承認する場合は家庭裁判所に申述する
単独承認の場合は必要なし
Ⅱ. 4カ月以内にやること 
 ⑧ 準確定申告…被相続人の死亡した日までの所得を被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署に申告して納付する
Ⅲ. 10カ月以内にやること 
⑨ 遺産分割協議の実施…被相続人の遺言書がない場合、相続人同士の話し合
いで遺産の分割方法や、誰が何を相続するのかを決
めるための第一歩になります。
⑩ 遺産分割協議書の作成…遺産配分が決まったら、相続人全員の実印と印
鑑証明書をもって作成する
⑪ 遺産分割手続き…預貯金等の名義変更や土地・建物の相続登記を行う
 ⑫ 相続税申告書の作成…期限内申告に向けて、申告書の作成に着手
 ⑬ 納税資金の準備…各人の納税額が確定したら、納付に向けて資金の準備
に入る
 ⑭ 延納や物納の準備…納税資金が期限までに一括納付の準備ができそうも
ない時は、延納や物納も検討し、その申請の準備も
行う。
××××××××
「Ⅰ. 3カ月以内にやること」の各号について 
① 相続の開始
 ● 民法では「相続は、死亡によって開始する」と定められています。
② 死亡届の提出
 ● 死亡届は、故人の死亡後7日以内に届出しなければなりません。
③ 葬式費用の領収書保管…(前出に同じ)
④ 遺言書の有無確認
 ● 遺言書の有無の確認は、以後の処理に大きくかかわってきます。遺言書が
あれば相続手続きはそれに従うことになります。
⑤ 相続人の調査・確定
 ● 誰が法定相続人となるかを調査して確定させる必要があります。もし、漏
れがあると遺産分割協議をやり直すことになります。
⑥ 相続財産の調査・確定
 ● 被相続人の財産がどのくらいあるのかわからないと、誰にどのくらいの遺
産を分け合えばいいのか確定できません。また、借金を抱えていたか?そ
のマイナス財産をどうするのか?も決めなければなりません。
 ● 遺産相続の対象となる財産と金額の確認方法
  とりわけ、被相続人がどこに口座を持っていたかわからない場合などは相
続人代表者の委任条を司法書士(弁護士・行政書士)預けて、確認を取っ
てもらうのがいいのではないでしょか。自分でやるには手間ひまがかかっ
て大変すぎます。その上で、財産目録を作成します。
⑦ 相続方法の決定
 ● 財産の種類によっては「相続をしない」という選択がベストになる場合も
あります。
*単純承認:プラスの財産もマイナスの財産も全て相続
*相続放棄:一切の財産を相続しない
*限定承認:プラスの財産額を限度としてマイナスの財産も相続
「Ⅱ. 4カ月以内にやること」の各号について
⑧ 準確定申告…(前出に同じ)
「Ⅲ. 10カ月以内にやること」の各号について
⑨ 遺産分割協議の実施
 ● 相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を行うことを、遺産分割協
議といいます。
 ● 民法では、遺産分割ついて次のような原則を定めています。
  *1 被相続人の意思を尊重して、遺言書による指定があればその割合によ
    り分割します。その割合のことを法定相続分といいます。
⇓ 
  *2 遺言書がない場合や、例えあってもその分割方法についての指定が
されていない場合には、相続人間で財産の処分についての話し合いを
行い、処分方法を決めることになります。(遺産分割協議という)
⇓ 
*3 話し合いがまとまらない場合には、民法で定められた相続分(法定
相続分という)によることになります。
● 上記*2の協議によって分割が確定したら、それに基づいて遺産分割協議
書を作成します。書式は自由で、特に決まりはありませんが、誰がどの財
産を取得するかが明確になっていなければなりません。実印の押印と印鑑
証明書が添付されていること。収入印紙は不要です。
 ● 遺産分割協議書は、
   * 不動産の相続登記をするとき
   * 相続税の申告のとき     
* 配偶者控除受けるとき        には必ず必要となります。
 ● 未成年者が相続人の一人で親も相続人となっている場合は、家庭裁判所に
特別代理人を選任してもらわなければなりません。親が相続人でなければ
その親が代理人となります。
 ● 遺産分割の具体的方法は4種類あります。
  * 現物分割:個々の財産そのものを、各相続人に対して具体的に配分し
ていく方法
  * 換価分割:遺産を処分して、その売却代金を各相続人に配分する方法
  * 代償分割:財産の全部またはその大部分を1人の相続人がその相続分
         を超えて取得する代わりに、他の相続人に対しては金銭を
支払う方法
  * 共有分割:相続人全員で共有する方法
 ● 単純承認・限定承認と相続放棄
   民法では、相続財産を受け入れるか否かは、相続人の自由な選択に任せ
ています。〔遺言で財産をもらう人(受遺者)にもこの選択肢があります〕
 相続財産を受け入れることを相続の承認といい、受け入れを一切拒否す
ることを相続の放棄といいます。
   相続の承認の方法は、単純承認と限定承認の二つがあります。
  ア. 単純承認
▲ 被相続人の権利や義務を無条件・無制限に引き継ぎます。一般に
「相続する」と言っているのは、この単純承認を指しています。
     ▲ 相続の意思表示は、相続人になったことを知った時から3カ月以内
にすることになっていますが、何の意思表示もないままにこの期間
が過ぎた場合には、単純承認したものとみなされます。
イ. 限定承認
▲ 相続財産の範囲内で被相続人の債務を引き継ぎます。
     ▲ 相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「限定
承認の申述審判申立書」を提出しなければなりません。これには、被
相続人および相続人全員の戸籍謄本や財産目録を添付します。
▲ 限定承認するには、相続人の総意が必要になります。一人でも「単
純承認したいといえば、他の者は限定承認できなくなります。
▲ 財産と債務のどちらが多いかわからない場合は、限定承認を選択し
た方が無難でしょう。仮に債務の方が結果として多かった場合でも
財産の範囲内で返済すればよく、反対に財産の方が多かった場合に
は残りを遺産として取得できるからです。
ウ. 相続放棄
▲ 債務を含めて一切の財産の引き継ぎを拒否することです。
     ▲ 相続人になったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に「相続
放棄申述書」を提出しなければなりません。家庭裁判所は、この申
述書によって本人の意思確認した上で受理します。
    ▲ いったん受理されると、原則として取り消すことはできませんが、脅迫や未成年者の行為は取り消せます。取消しの申し立ては、その事実を知った時から6カ月以内、あるいは相続放棄から10年以内であることが必要です。
    ▲ 相続放棄した者の直系卑属は代襲相続することはできません。
⑩ 遺産分割協議書の作成
 ● 遺産分割協議が成立したら、通常、遺産分割協議書を作成します。この協
議書を作成するか否かは相続人の自由ですが、相続によって土地や建物を
取得したときに相続による所有権移転登記を行う場合に添付書類として必
要です。また、協議内容を書面に記録しておいた方が、証拠となり紛争を
防止することができます。
⑪ 遺産分割手続き
● 銀行預金の相続〈全国銀行協会のHPより抜粋〉
   遺言書が無く、遺産分割協議書がある場合の必要書類
* 遺産分割協議書(注)➡法定相続人全員の署名・捺印
  * 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
  * 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
  * 相続人全員の印鑑証明書
        

銀行預金口座の解約申し出を主張できる
遺産分割協議書記載時の注意点
銀行預金口座の解約に際して以下の4点に不備が認められ
ると解約できなくなる恐れがあります。
以下の4点に留意してください。
⑴ 預金が遺産分割の対象とされているか不明な場合
⑵ 遺産分割協議書に記載されていない預金がある場合
⑶ 預金の承継に条件が付されている場合
⑷ 預金残高に変動がある場合
● 不動産の相続
  * 「遺産分割協議書」の記載ポイント
   ▲「相続人全員で協議した」という文言が必要
   ▲ 不動産については「登記事項証明書」を書き写す
⑫ 相続税申告書の作成
 ● 相続税の申告と納税は、相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の
合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。
 その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
 ● 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。
⑬ 納税資金の準備
 ● 短期的な手法
  * 銀行等からの借入れ
  * 死亡退職金・弔慰金の活用
  * 相続資産の売却
  * 納税資金の生前贈与
  * 延納・物納の利用
 ● 相続税の納税は、前記の申告期限までに行うことになっています。原則、金銭で納めることになっていますが、延納と物納制度があります。
⑭ 延納や物納の準備
 ● 延納
  金銭で一括納付が原則ですが、税額が10万円を超え、金銭で納付が困難と認められたときは、納税者の申請により担保の提供を条件に年賦での納付を認めています。
 ● 物納
  金銭で一括納付が原則ですが、相続税については、延納によっても金銭で
  納付することが困難な場合は、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度に一定の相続財産による物納を認めています。

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