相続人アレシア税理士法人 公式サイト

相続人

1. 相続人の資格
⑴ 民法は、亡くなった方(*1)の財産をどのような関係の人がどのような順番で相続人になるかという相続人の範囲(*2)と、その人たちがどのような割合で相続するかという相続割合(*3)について定めております。
(*1)「被相続人」といいます。
(*2)「法定相続人」といいます。
(*3)「法定相続分」といいます。
⑵ 被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を決めることができます。これを指定相続分といい法定相続分よりも優先されます。
⑶ 相続人は遺言によって相続人以外の人に財産を与えることができます。こ
れを遺贈といいます。この場合には被相続人を遺贈者、財産をもらった人を受贈者といいます。
2. 相続人の範囲
民法で定められている相続人の範囲、これを法定相続人といいます。配偶者(内縁関係は除く)、子、直系尊属(父母、祖父母等)、兄弟姉妹です。
3. 相続人の順位
配偶者は、常に相続人になり、血族は次の順で相続人になります。配偶者がいないときも同じです。
⑴ 第1順位:子。相続開始前に死亡した子がいる時は、その子(被相続人から見ると孫)
子には、養子や非嫡出子(婚姻外の子)、胎児も含む
⑵ 第2順位:第1順位者がいない場合は、父母。
父母ともにいない場合は、祖父母。
⑶ 第3順位:第1順位、第2順位ともにいない場合は、兄弟姉妹。
相続開始前に死亡した兄弟姉妹がいるときはその子(相続人から見ると甥、姪)
4. 代襲相続
相続発生時点で子が既に死亡している場合は孫が、その孫も死亡している場合はひ孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。
5. 代襲相続の打ち切り
被相続人に直系卑属(子・孫・ひ孫等)が1人もおらず、直系尊属(父母等)も1人もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹がその相続人になりますが、その兄弟姉妹も既に死亡している場合には、その子(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになります。
ただし、代襲相続は、甥や姪のところまでで打ち切りです。
6. 指定相続(指定分割)
遺言により、相続分を指定することができます。これを指定相続(指定分
割)といいます。指定相続分は、法定相続分に優先しまが、法定相続人の
遺留分を侵すことはできません。
7. 遺留分
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
8. 相続欠格者と廃除者
相続欠格者と廃除者の直系卑属には代襲相続は認められていますが、相続放棄した者の直系卑属には、代襲相続は認められていません
9. 非嫡出子
⑴ 婚姻外で生まれた子を非嫡出子といい、父親が認知するか、家庭裁判所で
認知の審判を受ければ、法定相続人になります。
⑵ 非嫡出子の法定相続分は、嫡出子と同様となります。
10. 半血兄弟
⑴ 父母のどちらかが異なる兄弟姉妹のことを半血兄弟といいます。
(父母とも同じ兄弟姉妹は、全血兄弟といいます。)
⑵ 半血兄弟の法定相続分は、全血兄弟の半分とされています。
11. 遺産分割協議の場における未成年者と精神上の障害を持つ法定相続人
⑴ 未成年者
家庭裁判所で未成年者の子を代理する「特別代理人」を選任してもらい、
この特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
⑵ 精神上の障害を持つ法定相続人
認知症などによって判断能力が不十分な相続人のために、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい、この成年後見人が成年被後見人、即ち、相続人を代理して遺産分割協議に参加することになります。

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