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相続対策

相続対策の基本 
 相続対策というと、多くの人が、先ず相続税をいかに安くするかという節税対策のことを思い浮かべるようです。確かに、相続税は最高税率が55%もの累進課税ですから、多くの資産家にとっては極めて大きな問題となっています。
“相続”を考えるとき、以下の3つのポイントがあります。
ポイント⒈ 相続人間で争いを起こさない準備➡相続“争族”対策
ポイント⒉ 相続税を少なくする準備➡節税対策
ポイント⒊ 納税をスムーズにする準備➡納税資金対策 
 納税資金対策と相続“争族”対策も、相続を考えていくうえで大事なことです。
 例えば、財産を現金で持っているよりも土地で持っていた方が、納める相続税は安くなるでしょう。しかし、相続を受ける人が、相続税を払う現金を持っていないと結果的には現金を残しておいてもらった方がよかったということもあります。
 また、節税対策と納税資金対策がうまくできたとしても、相続人間で争いがおき、仲の良かった兄弟が相続を境に口も利かなくなるというような事例も耳にします。
ポイント⒈ 相続人間で争いを起こさない準備➡相続“争族”対策
 まず、相続が“争族”にならないように遺言書を作っておく。
 遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。世の中では、遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起きることが少なくありません。仲の良かった兄弟が、相続を巡って骨肉の争いを起こすことほど悲しいことはありません。
 遺言は、このような悲劇を未然に防止するため、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決め、相続を巡る争いを防止しようとすることに主たる目的があります。
 この遺言は、普通方式と特別方式の二つの方式があります。ここでは普通方式〔❶自筆証書遺言、❷公正証書遺言、❸秘密証書遺言〕の3つのうちの❶と❷について触れておきます。
❶ 自筆証書遺言
   遺言者が書面に遺言書の作成年月日、遺言者の氏名、遺言の内容を、
自署(パソコンは不可)し、押印(認印でもよいが、実印の方が望まし
い)するという方式です。民法で定められている遺言の方式としては一
番簡単な方式です。
❷ 公正証書遺言
   遺言者が、法に定められた手続きに従い、公証人に対して遺言内容を伝
え、公証人がこれを遺言書に書きこむ形で作成し、これを保管する、とい
う方式です。いくつかの手順を踏んで作成するため、遺言書の作成には時
間がかかりますが、遺言書の真正性が問題となることがなく、遺言書の効
力に後々疑義が生じないというメリットがあります。
ポイント⒉ 相続税を少なくする準備➡節税対策
△ 所有不動産の縮小、移転による対策
● 暦年贈与=110万円=の活用
従来からある暦年贈与(年間110万円までは非課税)は、長い年月を
かけて複数の人に贈与を続けていけば、大きな効果が生まれます。
● 配偶者控除の活用
配偶者には、「贈与税の配偶者控除の特例制度」があります。例えば、 
居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を配偶者間で贈
与する場合には2000万円(基礎控除と併せて2110万円)までは贈与税
はかかりません。
    ただし、婚姻期間が20年以上であるとか、申告が必要などの要件があ
ります。
  ● 相続時精算課税制度の活用
生前贈与の方法として「相続時精算課税制度」を利用することも、極
めて有効です。
△ 課税価格を引く下げる対策
● 所有不動産の賃貸
    自分で使っている不動産または使っていない不動産を100とすると、
賃貸用不動産は70程度の評価となります。この評価額を利用して課税価
格を引き下げる対策です。
● 養子縁組
  相続税の基礎控除〔3000万円+(600万円×相続人の数)〕や生命保険
金等の非課税枠(500万円×法定相続人の数)をアップさせることによっ
て課税遺産総額を引き下げる対策です。
△ 優遇制度を使った対策
● 生命保険の加入
    生命保険金は500万円×法定相続人の数までは、課税財産に計上しな
い。という非課税枠が用意されておりますので、その非課税枠をフルに
活用できるだけの生命保険に加入します。
● 死亡退職金の活用
    死亡退職金にも、500万円×法定相続人の数までの非課税枠が用意され
ておりますので、その範囲内であれば相続税はかかりません。
ポイント⒊ 納税をスムーズにする準備➡納税資金対策
● 金融資産の計画的贈与
    アパートなどの収益を生む財産を子供に贈与することにより、贈与後
の家賃収入を子供に移転します。つまり、家賃収入により増えていく金
融資産を、将来にわたって抑えることができ、子供は納税資金を準備で
きるのです。
● 生命保険の活用
    被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば死亡保険
金が入ってきますので、納税資金に役立てることができます。
 なお、生命保険契約は、被保険者の死亡と同時に権利関係が確定して
しまいますので受取人を誰にするか、受取割合をどうするかについては
慎重に取り組んでください。
● 物納の準備
    2006年の法改正により大幅な制限が設けられ、物納は非常に使いにく
い制度になりましたが、相続財産のほとんどが不動産の場合は、生前か
ら物納の条件を満たす準備さえしておけばメリットはあります。

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