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相続権

 民法には「相続権」という言葉が見受けられますが、この言葉には二つの意味があります。
① 相続開始前、即ち被相続人が亡くなる前の、配偶者並びに優先的な相続順
位を有する「推定相続人」が、相続開始の際に有する相続財産を取得する
権利です。
② 実際に相続が開始され、相続人が確定した場合の相続人の相続に関する権
利です。
 分りやすく言いますと、相続する権利を有する者とは、遺産を承継できる人として、法定相続人があげられます。
 法定相続人とは、民法で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。
配偶者の相続権   
 民法では、被相続人が亡くなった時点で配偶者が健在ならば、配偶者は「常にに相続人になる」と定めています。これは、被相続人に関しては、常に相続権が与えられてことを意味します。
 被相続人の配偶者には、例え遺言で、被相続人が配偶者以外の誰かに遺産の全てを相続させると残しても、法定相続分の1/2の半分である1/4の「遺留分減殺請求権」が認められています。この遺留分減殺請求権は、究極の配偶者の相続権といえます。
 ただ、配偶者として認められるのは、法律婚の場合のみで、どんなに長く被相続人と生活を共にしたといっても、法律の婚姻関係のない事実婚の場合は、「配偶者」に法律的には認められません。被相続人が事実婚相手に遺産を残したい場合は、「遺言」を作成する必要があります。また、被相続人に身内の者が存在しない場合で、被相続人と事実婚関係にある者が、被相続人の療養看護に勤めたと認められた場合等には、特別縁故者として被相続人の相続権を取得することも可能です。
子の相続権
 被相続人に実子がいれば、配偶者と共に被相続人の相続権を持ちます。また、養子縁組を行っていれば、その子も実子と全く同様の相続権を持ちます。
 被相続人が何回か結婚して、それまでの配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間の子と全く同じだけの相続権を持ちます。
 被相続人の子が未成年者で、親権を離婚した配偶者に与えていても、相続権には影響はありません。
 被相続人と法律上の婚姻関係がない配偶者との間に生まれた子、「非嫡出子」も、被相続人がこの子を生前認知しているか、または、遺言書で認知した場合は、非嫡出子であっても相続権は認められます。従来、非嫡出子の相続分は、実子の半分とされていましたが、平成25年12月の民法が改正で、嫡出子と同じになりました(民法900条4号ただし書き前半部分を削除)。
 胎児にも相続権は認められていますが、死んで生まれた場合は遡及して消滅します。
 相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、その相続人の子が代わりに相続人になります(民法887条2項)。例えば、子供が被相続人である親よりも先に死亡している場合、孫が相続人になります。これを代襲相続といいます。この代襲相続権は、曾孫、玄孫と直系卑属がいる限り、代襲して相続権を取得します。
 被相続人が、遺言書に子以外の誰かに遺産の全部を相続させると残しても、子は遺留分減殺請求権を配偶者と同様に持つので、例えば、被相続人の子が1人でもあれば、最低限、相続財産の1/2の半分である1/4の遺留分を請求する相続権を持ちます。
被相続人の親の相続権
 被相続人の親が相続権を行使することもあるでしょうが、相続人に子や孫等
の直系卑属が存在する場合は、原則として、被相続人の親の代に遡って相続権
が発生することはありません。被相続人の親は、相続順位第2位と高い順位で
すが、先ず、相続順位第1位の子が相続権を取得します。
 被相続人に配偶者がいても、被相続人の子や孫等の直系卑属がいない場合
は、第2順位の被相続人の親にも相続権が発生します。この場合で、被相続人
の親が亡くなっていて、被相続人の祖父母が健在ならこれらの者が相続権を取
得することになります。
被相続人の兄弟姉妹の相続権
 相続法で定める兄弟姉妹の相続順位は、第3順位です。
 民法で定める相続の原則は、配偶者と直系血族を基本とするので、兄弟姉妹が相続権を行使する場面はそれほど多くはありません。
 被相続人の兄弟姉妹に相続権が発生する要件は、被相続人に子や孫といった直系卑属も親や祖父母といった直系尊属も存在しない場合です。被相続人が未婚のままで亡くなったり、結婚はしたものの子も養子もいない場合等に、兄弟姉妹に相続権が発生します。
 また、既に亡くなっている親が再婚して儲けた子、いわゆる異父・異母兄弟と言われる半血の兄弟姉妹でも、相続に関しては、実の兄弟姉妹と同様の相続権があります。
甥や姪の相続権
被相続人に親や祖父母といった直系尊属も子や孫等の直系卑属もいない場合に、兄弟姉妹に相続権が発生します。この時、相続権を持つ兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、これら兄弟姉妹の相続権を兄弟姉妹の子(甥や姪)が代わって相続します。これを代襲相続といいます。兄弟姉妹には、被相続人がこれらの者に遺産を残さなくとも、遺留分減殺請求権で相続する権利を取得できませんが、代襲相続は認められています。
遺言による相続権の取得
 遺言は、被相続人の最終の意思表示で、遺言は相続法の規定に優先して適用されます。遺言があれば、法定相続人以外の推定相続人に該当しない者も相続権を取得します。
 被相続人が遺言で、「私の財産のうち、〇〇を甲に遺贈する」と書き残していれば、甲はこの遺産に対する相続権が認められます。この場合の甲を法律的には受遺者と呼びます。
 受遺者となれるものは、自然人に限らず、社団法人、財団法人、企業、各種
団体まで認められています。
特別縁故者の相続権
 民法は、法定相続人や遺贈によって被相続人の遺産相続権を有していない、法律上相続権がないのではと思われる者への例外的な相続権の発生を認めています。これを「特別縁故者」への遺産分与制度です。
 特別縁故者とは、相続人ではないですが、内縁の妻や事実上の養子、献身的に被相続人の世話をした人などの申立てによって相続財産を分与する制度です。
この制度は、一定の手続きを経て、相続人不存在が確定した後、相続財産管理人による精算手続きをしてもまだ相続財産が残っていた場合に利用することができます。

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