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相続 順位

配偶者と法定相続人の関係

民法では、相続が発生した場合に、どのような関係の人がどのような順番で相続人になるかという相続人の範囲(法定相続人)と、その相続の順位や相続割合(法定相続分)について定めています。

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どんな場合でも配偶者は必ず相続人となり、民法では配偶者以下の相続の優先順位と相続割合について以下のように定めています。

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(注)⑴ 配偶者は常に相続人となります。
⑵ 直系尊属は、子がいない場合の相続人になります。
⑶ 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人となります。

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○ 亡くなられた方の夫または妻は、常に相続人である。
先ず,亡くなられた方(被相続人)が、どのような家族関係であろうと
亡くなられた方の夫または妻は、いつでも相続人となります。夫または妻
の方は、亡くなれた方に子供がいてもいなくても兄弟姉妹がいようが、
必ず相続人となります。
従って、亡くなられた方の夫または妻にあたる人は、どんな状況であ
れ、自動的にプラスの財産や借金を受けついでいますから、必ず遺産相
続の手続きに参加しなければなりません。
○ 亡くなられた方の家族は、子供➡親➡兄弟姉妹という順番で相続人が移動
します。
相続には順番があります。 即ち、優先順位があります。
① 子  ② 親  ③ 兄弟姉妹
ただし、夫または妻は、どんなときでも必ず相続権を持っています。
つまり、順番が1番である子がいるときは、親と兄弟姉妹は絶対に相続
人になりません。ということは、子と親が同時に相続人になる というこ
とはありません。
親と兄弟姉妹、子と兄弟姉妹という組み合わせも、絶対ありません。
「誰が相続人になるか」の7つのパターン
〔優先順位を示しています〕
❶ 配偶者(夫または妻)と子
❷ 配偶者と親
❸ 配偶者と兄弟姉妹
❹ 配偶者のみ
❺ 子のみ
❻ 親のみ
❼ 兄弟姉妹のみ
つまり、❶がいるときは、❷~❼は自分も相続人であると主張できませ
ん。
例えば、❶の「配偶者と子」がいる場合は、親と兄弟姉妹は相続人になれ
ないので相続手続きに参加できません。
また、❺の「子」だけがいる場合は、子だけで遺産相続の手続きをするこ
とになります。兄弟姉妹は、相続手続きに参加できません。
ポイント
1 相続の高い順位に対象者がいれば、その者が相続する。
2 妻(配偶者)に相続順位は関係なく、常に相続人です。
3 代襲相続により、孫、甥、姪も相続人になれる。
4 生前贈与があった場合、贈与分も相続時に考慮される。
5 非嫡出子でも相続者対象になり、嫡出子との間に差はない。
6 妻、子、孫、甥、姪も他界していれば親が相続人になる。
7 子の妻(夫)は、相続権はない。

遺言がある場合の遺産相続順位
遺言できる10の行為のうち遺言によって遺産相続の順位に直接かかわる以下の3項について記述します。
㋐ 相続分の指定または指定の委託
㋑ 遺産分割方法の指定または指定の解除
㋒ 遺産分割の禁止
本来なら配偶者に1/2相続されるはずだった遺産を、配偶者に1/3、子に
2/3を与えるというように変更できます(民法902条1項)。また、この分割
割合の変更を前提として、特定の相続財産を特定の相続人に相続させることも
できます。これが前出の㋐と㋑の効果です。
また、相続人にとって、自分の死後に相続人同士で遺産分配で揉めないようにという配慮から、一定の期間、遺産分配を禁止するといった冷却期間をおく
こともできます。これが前出の㋒です。
このように、民法で定められた規則に則った遺言であれば、第1位の子、第2位の孫、第3位の兄弟姉妹のルールに従わないで、被相続人が自由に定めることができます。
どうしても相続させたくない人がいる場合は、遺言書で相続人の対象から外すこともできますし、相続の分配法も自由に定めることができます。

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