遺産 分割協議アレシア税理士法人 公式サイト

遺産 分割協議

遺産分割とは    
 相続が開始して、遺言書がなく、相続放棄も限定承認もしないで3カ月が過ぎると、単純承認したことになり、被相続人が死亡時に有していた一切に権利・議務を相続人が相続分に応じて共同相続(共有)することになります。
 この遺産の共有状態を解消して、個々の財産を各相続人に分配し取得させる
手続きを、遺産分割といいます。
協議による遺産分割   
 遺言がない場合やあっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺
言から漏れている財産がある場合には、先ず、共同相続人の間の協議で決めま
す。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分
に従う必要はありません。また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
調停・審判による遺産分割   
 協議がまとまらない時または協議をすることができない時は、家庭裁判所に
遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常は先ず調停を申し立てることがほとんどです。調停が成立しない場合は、当然に審判手続きに移行します。
分割の態様   
 遺産が土地や建物のように分割に適さない場合は、具体的に分割する方法としては、次のような方法があります。
❶ 現物分割:現金、土地、建物など財産そのものを分け合う。
❷ 換価分割:財産を売って現金に代えて分け合う。
❸ 代償分割:誰かが財産をもらい、代わりに相続人に現金を渡す。
❹ 共用分割:遺産の一部または全部を相続人全員で共同して持ち合う。
遺産分割をする際の注意点  
⒈ 寄与分
寄与分とは、被相続人に特別の貢献があった相続人が法定相続分を超える遺産を相続することです。相続人のなかで被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養看護などに特別の貢献があった者については、遺産分割において法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できます。
このように、被相続人に対して何か特別に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。
 これは、被相続人に大きく寄与したのに他の相続人と同じ相続分では、不公平になってしまう、ということで寄与分という制度ができました。
 この寄与分は、相続人全員の遺産分割協議によって決定されるのが、原則と
されています。
⒉ 特別受益
 特別受益とは、被相続人から生前に贈与、遺贈された財産があった場合、そ
の財産のことを指します。この特別受益は、寄与分と同様遺産分割協議で考慮されなければいけないものです。
 被相続人から生前に贈与を受けたり、遺贈で受けた財産のことで、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた相続人と受けていない相続人がいるとしたら、この分を考慮しないと他の相続人との公平が保たれないとされています。
 被相続人から特別な財産を受けた相続人とは、遺産分割にあたって本来、相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という形で、相続以前に相続財産を受け取っていると考えた方がわかりやすい。
遺産分割協議のポイント   
⒈ 胎児と遺産分割 
胎児は相続に関しては、生まれたものとみなされます。しかし、胎児には
法定相続人がいませんので、胎児が生まれるのを待って協議することになります。この場合、母親が共同相続人であれば子の代理はできませんので、特別代理人の選任が必要になってきます。
⒉ 相続人のなかに行方不明者や生死不明者がいる場合は、家庭裁判所の許可
などの手続きが必要になります。
⒊ 未成年者がいるとき
相続人のなかに未成年者がいるときは、未成年者の親権者が法定代理人と
協議に参加することになりますが、その親権者も共同相続人である場合は、
利益が相反することになりますから、子のような場合は、家庭裁判所にその
未成年者のために特別代理人を選任してもらって、その特別代理人が分割
協議に参加することになります。
⒋ 成年後見人
意思能力が不十分なものがいる場合は一定の手続きを経て、この者に代
わって協議に参加する者が必要になります。
法定相続分や遺言と異なる遺産分割   
 相続人間で話し合いの結果、それが法定相続分通りでなくても、その遺産分割
は有効です。また、遺言がある場合に、相続人全員の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がある場合においては、
遺言執行者を加えたうえで成立させるべきとされています。

分割協議がまとまらない時   
 相続人同士で分割協議がまとまらないとき、または協議ができないとき(相続人の一人が分割協議に応じないときなど)は、各相続人はその分割を家庭裁判所に請求することができます。
 これには、調停と審判の2通りの方法がありますが、実務上は先に調停手続きをすすめ,調停が成立しなかった場合に初めて審判手続きに移行するのが通常です。
遺産分割のやり直し  
 遺産分割協議は相続人全員の合意により成立します。いったん成立すれば効力が生じ、無効や取消しの原因がない限り、原則としてやり直すことはできません。
 また、遺産分割協議で相続人の1人が不動産を取得する代わりに別の相続人に代償金を支払うと約束していたのに、なかなか履行してくれないというような場合であっても、遺産分割協議を解除してやり直しを求めることはできないとされています。この場合は調停や訴訟で実現を求めることになります。
 遺産があとになって新たに出てきたという場合は、その遺産について新たに
協議をすることになります。ただし、もれていた財産が一部の相続人に隠匿さ
れたものであったり、遺産全体の中で大部分を占めるときは、従前の遺産分割協議の無効を主張することができます。
 以上のようにいったん成立した遺産分割協議は原則として解除できませんが、相続人全員の合意があればその合意によって先の遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割協議をすることができます。
協議による遺産分割の禁止   
 相続人間の協議によって、5年を超えない範囲内に限って分割の禁止をすることができます。

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