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遺産 相続人

相続人の範囲   
 民法では、相続人になれる人を定めています。これを法定相続人といいます。死亡した人の配偶者(注)は、常に相続人となり、配偶者以外の人は次の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
(注) 配偶者とは法律上、婚姻届けを提出した者です。
● 配偶者
● 第1順位
  死亡した人の子
  その子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子供や孫など)が
 相続人となります。子も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である
子の方を優先します。
● 第2順位
  死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
  父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を
優先します。
 第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
● 第3順位
  死亡した人の兄弟姉妹
  その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子が相続人になります。
 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になり
ます。
相続人になれる人  
● 配偶者は常に相続人になります。
● 第1順位 子や孫
  子(または代襲者)がいれば、その者だけが血族として相続人になり、第
2順位である直系尊属や第3順位である兄弟姉妹は相続人になれません。子
には胎児や養子、非嫡出子(内縁関係に生まれ、認知された子)も含みます
す。
胎児については既に生まれたものとみなしますが、死産の場合は、この限
りではありません(民法886条1項2項)。
既に子が死亡している場合には孫が、孫が死亡している場合はひ孫が、死
亡した子に代わって相続人になります。
 死亡している兄弟姉妹がいる場合は、その子が死亡した兄弟姉妹に代わっ
て相続人になります。
 孫やひ孫は直接の相続人ではなく、子が死亡している場合に代襲相続人に
なります。
● 第2順位 直系尊属
  直系尊属が数人いる場合は、被相続人に一番近い者(父母・祖父母・曽祖
父母の順)だけが相続人になります。親がいないときは祖父母、曽祖父母の
順に相続人になります。
● 第3順位 兄弟姉妹
  被相続人に子がないか、既に子(孫・ひ孫などすべて)が亡くなっており、本人の親(父母以上すべて)も亡くなっていた場合に、本人に兄弟姉妹が生きていれば、その兄弟姉妹が相続人(第3順位)となります。この場合は、「全血兄弟姉妹(注1)」「半血兄弟姉妹(注2)は問いません。
注 ⒈ 父親と母親が同じ兄弟姉妹
注 ⒉ 父親あるいは母親の一方だけが同じである兄弟姉妹
〔代襲相続〕
 本来血族相続として相続人になるはずだった、子や兄弟姉妹が被
相続人の死亡以前に死亡していたときに、その者の子孫が代わって同一順位で相続人になる制度です。代襲相続は死亡のほか相続欠格や廃除により相続権を失った場合にもその効果は及びます。
(末尾の事例参照)
相続人になれない人
● 相続欠格
  相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして不正な行為をした人、またはしようとした人から、相続人の資格を奪うことです。不正な行為を行った人は、被相続人の申立てがなくても、家庭裁判所の指示によって相続権を失います。
● 相続人廃除
相続人廃除とは、被相続人の意思によって、相続権を奪うことです。廃除の対象になるのは遺留分をもつ法定相続人、つまり兄弟姉妹以外の相続人だけです。
  ただし、廃除された者の子は、代襲相続することは可能です。
  相続廃除できるのは、遺留分を持っている相続人と被相続人の信頼関係が
破たんし、相続させる理由がなくなった場合で、被相続人に対して著しい虐
待、非行あったときなどが該当します。被相続人は、推定相続人の廃除を家
庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所により相続人の廃除が認め
られた場合、推定相続人は相続権を失います。
なお、相続人廃除は遺言(遺言廃除)や被相続人が家庭裁判所に申立てる
(生前廃除)ことで行うことも可能です。
 遺言廃除は遺言で指定された遺言執行者が家庭裁判所に相続人廃除を請
求します。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人が遺言執行者の選
任を家庭裁判所に請求します。
その他の留意事項
● 内縁関係(妻⇔夫)
  相続人となる配偶者は、婚姻届けを提出している正式な配偶者で、内縁の
配偶者は法定相続人にはなれません。
● 被嫡出子
  被嫡出子は、婚姻関係のない男女間の子を指します。平成25年12月の民
法の一部改正で、従来、被嫡出子は嫡出子の相続分の1/2とされていまし
たが、本改正により同等となりました。
● 実子・養子
  相続においても養子は実子と同じ扱いです。また、養子は実父母と養父母
の両方から相続することができます。
 ただし、特別養子となった場合は、実父母の相続権はありません。
● 相続人が未成年者
未成年者も相続人になれますが、遺産分割手続きは法定代理人が行いま
す。
 ただし、20歳未満でも婚姻した者は、法人とみなされ法定相続人は、不要
となります。
● 再婚した配偶者の連れ子
  配偶者はもちろん相続人となりますが、前夫の子は被相続人と養子縁組を
しないと相続人にはなれません。
● 離婚した元配偶者
  子は相続人となりますが、元配偶者には相続権はありません。この場合、
子は「嫡出子」となります。上の「再婚した配偶者の連れ子」の逆です。
● 別居状態の配偶者
  相続開始時の戸籍によって決まります。正式に離婚するまでは、相続権は
存在します。
● 法人は、相続人にはなれません。
  
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