遺産 相続放棄アレシア税理士法人 公式サイト

遺産 相続放棄

概  要
相続が開始した場合、相続人は次の3ツのうちのいずれかを選択できます。
 ❶ 相続人が被相続人の土地の所有権等や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
 ❷ 相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がない相続放棄
 ❸ 被相続人の借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
 相続人が、❷の相続放棄または❸の限定承認をするには、家庭裁判所にその
旨の申述をしなければなりません。ここでは、❷の相続放棄について記述しま
す。
相続放棄とは?
相続放棄とは、「私は被相続人(亡くなった方)の相続財産(プラスの財産とマイナスの財産全部)を受け取りません」と宣言することです。その結果、最初から相続人ではなかったとみなされることになります。
 多額の借金を抱えている人が亡くなった場合、相続人がその借金を引き継いで支払わなくていいように、相続人には相続放棄という権利が与えられています。
 相続放棄をすれば、例えば、被相続人が多額の借金を残していたとしても、残された相続人は、一切の借金を引き継がなくても済みます。同じように、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合も、保証人の地位を引き継がなくて済みます。このような場合には相続放棄をして、被相続人の借金を一切引き継がないという相続放棄手続きをすることが非常に有効な手続きとなります。
 なお、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続も起こりません。ただ、相続放棄のデメリットとして次順位の相続人が出てくるということがありますので注意が必要です。
相続放棄の手続き
 相続放棄は各相続人が「自分が相続人になったことを知ったときから3カ月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」を提出しなければならず、
家庭裁判所に認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
 相続人が未成年者(または成年被後見人)の場合は、その法定代理人が代理して申述します。
 未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するよき(法定代理人が先に申述している場合を除く)または複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには、当該未成年者について特別代人の選任が必要です。
相続放棄を「考えた方がよいケース」 
● 被相続人に多額の借金がある場合
● 遺産相続で揉めたくない場合
● 被相続人の事業を長男に引き継がせたい場合
● 借金があることはわかっているが、その額がわからない場合
相続放棄を「しない方がよいケース」
● 配偶者に全財産を相続させようと子が検討している場合
● 子が孫に財産を全て相続させようとしている場合
● マイナスの財産の方が多いと思い、とりあえず相続放棄を考えている場合
限定承認との関係  
 相続放棄は各相続人が「単独」で行うことになり、相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになりますので、仮に「限定承認」したい場合でも、相続放棄した者を除く相続人全員の承認があれば限定承認することが
可能となります。
単純承認したものとみなされる行為 
 相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を隠匿したり、消費したり、故意に財産目録に記載しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
 なお、葬儀費用を相続財産から支払っても単純承認になりません
相続放棄と代襲相続の関係  
 相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続は起こりません。
 例えば、「父親が亡くなり配偶者と子が法定相続人」となった場合、もしも子が亡くなっていた場合は、その子(孫)が代襲相続しますが、子が相続放棄した場合は、その子(孫)は法定相続人になれません。この場合、直系尊属(父母)がいれば、配偶者と父母(祖父母)が法定相続人となり、父母(祖父母)も相続放棄すれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

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