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遺言

遺言とは、自分が死んだ時、残った財産を自分の意思で最も有効かつ有意義に

活用してもらうために行う遺言者の最終の意思表示で、死亡によってその効力

を生じます。

遺言の内容は、遺贈(民法964条)、相続分の指定(民法902条)、遺産分割の指定または禁止(民法908条)、相続人の廃除とその取消(民法893条・894条)、認知(民法781条2項)等法律で定められた一定のものに限られます。

遺言の方式は、厳格に法定されていて、それに従っていない遺言は無効となり

ます(民法960条)。特に、日付は欠かせません。

遺言は、原則、法定相続に優先します。

遺言は、いつでも自由に取消し(撤回)できます。そして、後の遺言が前の遺

言と矛盾していれば、後の遺言の方が有効です

遺言の形式は、〔普通方式の遺言書〕と〔特別方式の遺言書〕の2種類があります。この普通方式の遺言書には3つの書き方があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つです。

遺言できる法律行為は、財産上と身分上の行為だけで、これら以外のものは

法律上の効果はありません。

遺言書の効力の及ぶ範囲

① 遺産相続に関すること

  • 相続人の廃除等

相続人になる予定の人について、被相続人への虐待や重大な侮辱、そ

の他著しい非行などの法定の廃除事由が認められ、その相続人に遺産

を残したくない場合には、その相続人の相続権を消失させることがで

きます。

  • 相続分の指定等

相続人の相続分は法律で決められていますが、遺言者は、遺言で任意

の相続分を決定したり、第三者に決定の委任をすることができます。

② 遺産分割方法の指定または指定の委託

相続財産は、通常、全相続人の協議を通じて所定の相続分に従った遺産

の分割方法が決定されますが、遺言者は、当該分割方法(特定の遺産を

どのように分割するか)を指定し、または指定することを第三者に委託

することができます。

③ 相続財産の処分(遺贈)に関すること

遺言者の財産は、原則として法定相続人に相続されますが、遺言者は、

法定相続人とならない第三者や団体に対し、相続財産を遺贈することが

できます。

④ 内縁の妻と子に関すること

婚姻をしていない女性との間に生まれたいわゆる隠し子がいる場合、

遺言者は遺言でこれを正式に自分の子であると認め、即ち、認知をし、

子として相続人に加えることができます。

⑤ 遺言の執行に関すること

  • 後見人の指定

残された子が未成年者であり遺言者の死亡により親権者が不在とな

るような場合、遺言者は第三者を後見人とすることで当該未成年者

の財産管理等を委ねることができます。

  • 相続人相互の担保責任の指定

遺産を相続したのに財産が他人の物であったり、欠陥があった場合、

法律上他の相続人は、担保責任を負うこととなります。遺言者は、当

該担保責任の負担者や負担割合についても、遺言により指定するこ

とができます。

  • 遺言執行者の指定または指定の委託

遺産相続の結果、相続財産の名義変更が生じる場合、預貯金の名義変

更や土地の変更登記のように事務手続きが必要となることがありま

す。遺言者は、このような遺産相続を実施する上で必要となる手続き

を行う人(遺言執行者)を指定したり、第三者に指定を委任すること

ができます。

⑥ その他

  • 遺産分割の禁止

被相続人の死後、相続人同士で遺産を巡るトラブルを回避するため

に、一定期間分割そのものを禁止し、冷却期間を置くこともできます。

  • 遺留分減殺方法の指定

相続人の一部には遺言によっても除外できない一定以上の相続分

(遺留分)が決められています。もしも遺言の内容が遺留分を害する場

合には、遺留分減殺請求により当該害する部分を無効とすることがで

きます。

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