会社設立 | 株式会社登記申請書で注意したい7つのこと!アレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 | 株式会社登記申請書で注意したい7つのこと!

会社を設立する際に管轄する法務局に提出書類のひとつの株式会社設立登記申請書は、申請者がどんな会社を設立するかを記載した設立時の登記書類一式のうちの表紙になる書類です。難しい言葉が並んでいますが、記載内容を理解していくことでスムーズに作成することができます。

赤矢印設立を考えている方はお気軽にご相談ください

1.株式会社登記申請書で注意したい7つの

株式会社登記申請書で注意したい7つの事項について見ていきましょう。

1−1.商号

会社の名前です。商号には前後どちらかに「株式会社」または「合同会社」を記載しなければならないなど細かな制約があります。また、同じ住所に同じ商号の会社は設立できません。
参考: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

1−2.本店

設立する会社の本店所在地です。基本的にはレンタルオフィスでも設立は可能ですが、業種によっては免許申請等で申請できない場合がありますので事前に確認が必要となります。賃貸マンション等を本店とする場合はマンション名や部屋番号を入れなくても大丈夫です。ただし、ポストや玄関に会社名の入った表札が掲げられるかの確認は必要です。

1−3.登記事由

公証人役場で定款認証が完了した日を記載します。

1−4.登記すべき事項

商号や本店所在地、目的など履歴事項証明書に記載する内容を書き出しCD-Rに保存して添付します。

1−5.課税標準金額

定款に記載された設立時の資本金を記載します。

1−6.登録免許税

課税標準金額の1,000分の7(最低額15万円に満たない場合は15万円)を記載します。

1−7.添付書類

・収入印紙を貼るための台紙(A4コピー用紙可)
・定款
公証人役場で認証されたもの
・発起人の同意書
会社設立時の発行株式数や金額及び資本金の額と資本準備金の額について発起人全員が同意したことを証明する書類
・設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
発起人が取締役の選任、本店所在地を決定したことを証明する書類
設立時代表取締役を選定したことを証する書面:発起人が代表者を選任したことを証明する書類
・立時取締役の就任承諾書
選任された取締役が就任を承諾したことを証明する書類
・印鑑証明書
取締役に就任するものの印鑑証明書
・本人確認証明書
免許証の写しや住民票など
・払込みを証する書面
資本金の払い込みがあったことを証明する書類
・資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
払い込みされた資本金の額が正しいと証明する書類
・委任状
代表者が申請する場合は不要です。

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2.作成した登記書類は法務局へ!

2−1.提出先

会社の本店所在地を管轄する法務局に提出します。申請時には登記申請書に連絡先を記載しておくと書類の不備や不明点の確認などがある場合に法務局から補正の連絡が来ます。

2−2.登記申請時に気を付ける2つのこと

①会社の設立日
登記申請をした日が会社設立日となります。(履歴事項証明書の会社設立日に記載される日です)

②提出時期
払い込み証明書の作成日から2週間が登記の申請期日です。この間に登記しないと罰金を科されることがあります。

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3.まとめ

難しい言葉が書かれている登記書類ですが、一つ一つ内容を理解していけばほとんどの場合は転記で作成ができてしまいます。また、法務局でも丁寧に説明してくれるので怖がることなくご自身で登記申請してみてはいかがでしょうか。

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