どこまでが経費?【二足のわらじ編】

サラリーマンの方や個人事業主の方の中には、収入をもっと増やすために副業をしているという方も多いかもしれません。
昔からよく言う「二足のわらじ」という収入の増やし方ですが、副業を行う場合には税金の対策を忘れてしまいがちなので注意しましょう。
副業でたくさん稼いでも税金でたくさんお金を持って行ってしまわれては悲しいですよね。税金の負担を少しでも少なくするためには、外部にお金を支払うたびに「経費」として適切に処理していくことが大切です。
ここでは副業をされている方向けにどこまでが経費として処理できるのか?という点について解説させていただきます。
副業による所得は「収入ー経費」で計算する
副業から受け取った収入から、その収入を得るために必要だった支出(経費)を差し引きした金額が「所得」となります。
所得税はこの所得に対して課税されますので、所得税を少しでも安くするなら経費を増やして所得の金額を抑えるのが適切です。
経費として処理できるのは収入を得るために必要な支出すべてです。インターネットを使ってアフィリエイトや転売などの副業をした場合には教材の購入費用やパソコンの購入費用は必要経費として計算することが可能です。
注意点としては家族の食費などのプライベートな支出を経費とごちゃまぜにしてしまわないことです。プライベートな支出を経費として処理した場合には数年後になって税務調査などの形で修正と追徴課税が義務付けられてしまうこともあるので注意しましょう。
必要経費とプライベートな支出を分ける判断基準としては、「この支出が副業による収入につながっていると言えるか?」をもとに判断すると良いでしょう。
以下、どのような支出が経費になるのか?について具体的なケースを見てみましょう。
食事をしたときの判断基準
たとえば、副業の仕事をまわしてもらっている得意先の人と一緒に食事をした場合であれば、その食事により次の仕事につながる可能性があるのでその出費は経費として問題ありません(食事をした際には店から領収書等を必ずもらうようにしましょう)
一方で、収入とは無関係の学生時代の友人と食事に行ったというような場合にはその支出を経費として処理することはできません。
物品の購入や事務所を借りた時の判断基準
副業で使うために物品を購入したり、事務所を借りているような場合には「副業とプライベートでは、それぞれどのぐらいの割合を使っているか」を判断基準にしましょう。
事務所であればどのぐらいの面積を副業として使い、どのぐらいの面積をプライベートで使っているかを判断基準にします。
自動車などの場合には副業として使う頻度と、プライベートで使用する頻度を参考に按分計算すると良いでしょう。
「二足目のわらじ」は事業として行うのが節税になる
副業などを行った時には、収入の金額を確定申告という形で国に報告する義務があります(年間の収入が20万円を超える場合)
このとき、副業の収入をどの種類の所得として報告するかによって負担する税金の金額が異なります。
副業による収入の場合、「雑所得」として申告するケースと「事業所得」として申告するケースが考えられます。
いずれの場合にも、収入から必要経費を差し引いた金額が所得となりますが、事業所得として申告する場合には各種の特例が受けられます。
事業所得として受けられる特典としては青色申告特別控除65万円や、専従者控除の特例などが挙げられます。
まとめ
今回は、二足のわらじとして副業を行っている方向けに、どのような支出が経費となるかについて解説させていただきました。
経費は正しく処理しておかないと数年後に税務調査で修正を指示されてしまうこともありますので注意が必要です(修正が必要になるとほとんどのケースで追加で税金を支払うことになります)
経費に関しては日常的にこまめに正しく処理するようにして、年に一度の確定申告でもれなく申告するようにしましょう。
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