会社設立:【保存版】レンタカー会社設立を考えている方必見!レンタカー会社設立の指南書
レンタカー会社の設立を考えているものの、どのようにはじめたら良いかまったくイメージがつかない方が多いのではないでしょうか。今回はレンタカー会社の設立についてご説明します。
1.貸し渡すことができる車両は5種類
レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりとなっており、車両台数は1台からでも申請可能となっています。
①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
③自家用トラック
④特殊用途自動車
⑤二輪車(126cc以上)
2.許可基準は3つ
レンタカー許可の許可基準は以下の通りとなっています。
①申請者(法人の場合は役員全員)が、法定の欠格事由に該当しないこと。
②申請者(法人の場合は役員全員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
③貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。
・対人保険 1人当り 8,000万円以上
・対物保険 1件当り 200万円以上
・搭乗者保険 1人当り 500万円以上
3.許可申請に必要な書類
許可の申請に際しては、自家用自動車貸渡許可申請書に次に掲げる書類を添付するものとします。
① 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
② 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿とする。)
③ 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に
該当しない旨の確認書
④ 事務所別車種別配置車両数一覧表
⑤ 以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
ア 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
1)事務所ごとに配置する責任者
2)従業員への指導・研修の計画等
イ 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
ウ その他貸渡しの適性化を図るための計画
1)保険の加入状況・加入計画
2)整備管理者(整備責任者)の配置計画 等
引用元:国土交通省HP
貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いに
ついて
4.まとめ
レンタカー会社の設立には、思っているよりも多くのさまざまな許可基準と手続が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼したほうがよいでしょう。
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