会社設立:会社を一人で設立しようと考えている方は是非読んでください!
あなたは今後会社を設立しようと考えていませんか?
もしお考えなら、今回の話はきっと役に立つ情報になると思います。
今回は会社設立を一人で行う場合の手続きとメリットについて、新会社法の特徴をもとに確認します。
会社設立を一人で行う場合の手続き
① 設立時の資本金払い込み
株式会社を設立する場合は、設立時の資本金を金融機関に払込み、保管証明書という書類を取得する必要がありました。
そのため、払い込みを引き受けてくれる銀行を探す手間がありました。
そして、保管証明を取得した時から、会社を設立して登記完了後、銀行口座を開設するまでに、現金が引き出せないというデメリットもありました。
新会社法では、銀行から払込金保管証明書を取得する必要がなく、個人の残高証明ないし通帳のコピーで対応できるようになりました。
よって、資本金に相当する現金も、その日のうちに引き出しが可能になりました。
② 個人事業からの法人成り
個人事業主が法人成りを行う場合、少ない資本金で一人で会社を設立する場合は、確認会社の制度を利用する必要がありました。
よって、確認会社を設立できる創業者の要件を満たすために、個人事業をいったん、廃業する必要がありました。
新会社法では、廃業届を出す必要がなくなり、個人事業からの法人化を簡単に行うことができるようになりました。
会社設立を一人で行うメリット
① 役員の数について
今までの会社法では、株式会社設立には、設立時から取締役3名、監査役1名の最低4名による役員が必要でした。
よって、条件を満たさない場合は家族や友人に頼んで名前だけ入れてもらう必要がありました。
新会社法では、取締役1名から株式会社が設立可能になり、監査役も任意となりました。
そのため、1人で起業したい場合、すぐに会社を設立することができるようになりました。
② 2年の任期について
役員の任期は、取締役の場合は最長2年であったため、役員変更の手続きが必要でした。
新会社法では、役員の任期を最長2年から10年まで伸ばすことができるようになりました。
よって、1人で会社設立したい場合、面倒な役員変更の手続がなくなりました。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
あの時会社を設立しておけばよかった…経験を積んだ今、もう一度チャレンジしてみよう!と考えている方。
起業のアイディアを長年温めていた方などは、その頃の会社法はもう変わっているかもしれません。
新会社法では一人オーナーでも会社が簡単に設立できるようになりました。
また、売上げが上がってきた場合、個人事業主の状態よりか、一人オーナーのほうが、税額の負担を減らすことができます。
よって、経営がある程度、軌道に乗ってきたら、一人オーナーによる会社設立を検討してもよいでしょう。
最新情報
- 2018.12.13
- 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
- 2018.12.13
- 確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
- 2018.02.02
- 節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- 青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで