会社設立:目からウロコ!会社設立時の「役員」について
あなたは将来自分の会社を設立したいと考えていませんか?
もしそうであれば、目からウロコの情報があります。
それは役員についてです。
会社の設立時には専門的なことが多く知らないことも多いと思います。
今から知っておいて損はありません。
今回はこの会社設立時の役員の仕組みついてご紹介します。
役員の意味
それではさっそく役員についてご紹介します。
はじめに役員の意味についてのご紹介です。
「役員」とは会社の経営に従事している人のことです。
通常の社員が、雇用契約であるのに対して、役員は「委託契約」になります。
これは株主の代わりに会社の経営を任されている人ということを意味します。
この契約の違いにより、役員に対する給与は「役員報酬」という名目です。
通常の給与とは取り扱いが異なります。
給与とは違い、時間によって給与が決まるということはありません。
契約の業務を遂行することに対して対価が発生します。
税務上の取り扱いも異なるので注意しましょう。
会社設立に必要な機関
続いて会社の設立時に最低限必要な「機関」についてご紹介します。
この「機関」とは株主総会や取締役会などのことです。
会社設立時にはまず、最低1名の取締役が必要になります。
また株主総会も置かなくてはなりません。
株主総会は、取締役会を設置しない場合は会社の運営、組織、管理などについての決定することができる最高決定機関です。
取締役会を一人にする場合は、「株式の譲渡制限」をすることが必要になります。
これは定款に定めなければならないのです。
また、複数の取締約からなる「取締役会」や「監査役」、「会計参与」を設置する場合も定款にその旨を定めなければなりません。
役員報酬の注意点
最後に役員報酬についての注意点についてご紹介します。
役員報酬はさきほど少しご紹介しましたが給与とは取り扱いが違うのです。
役員報酬は給与と違って自由に増減をすることができません。
特に増額する場合は、増額することを事前に決めておかなければ、増減することができません。
正確には増額することはできますが、その費用が経費として認められません。
また、役員に賞与を出す場合も事前に決めて税務署に書類を提出しなければ経費として認められませんので注意をしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は会社設立時の役員についてご紹介しました。
もしかしたら初めて知ったことも多かったかもしれません。
このように事前に知っておかないと損することがたくさんありますので、是非一度勉強してみてはいかがでしょうか?
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