会社設立 | 全ての法人が会社設立時に加入する義務がある厚生年金
すべての法人は社会保険に加入しなくてはいけません。
社会保険は厚生年金や国民保険などで構成されています。
今回は、会社設立時にしなくてはいけない厚生年金に関する手続きについてお話ししていきます。
社会保険には4種類ある!
社会保険は4種類に分けることができます。
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。
一般的には、社会保険と言うと、医療保険である健康保険と年金保険である厚生年金を指します。
健康保険と厚生年金は給料の金額によって、保険料も増加していきます。
社会保険に加入しなくてはいけない??
続いては、社会保険の加入者についてご紹介します。
社会保険は個人ではなく、事業所単位で適用を受けるかどうかが決まります。
社会保険を適用しなくてはいけない事業所を「強制適用事業所」と言いますが、法人の場合は全て「強制適用事業所」になります。
すべての法人は厚生年金をはじめとする社会保険に加入しなくてはいけないのです。
会社設立直後に被保険者資格取得届を年金事務所に提出する
社会保険の加入手続きについてご紹介します。
社会保険の加入手続きは、会社を設立しましたら、会社に本店所在地を所轄する「年金事務所」に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。
これはすべての法人に提出義務がある書類です。
まとめ
今回は、会社設立したばかりの経営者が知っておきたい厚生年金に関する知識についてお話ししました。
社会保険は、原則的に強制加入です。
確かに多大の負担となってしまいますが、法人の義務となっていますので、会社設立直後に年金事務所に行くことを必ず忘れないようにしましょう。
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