会社設立 | 外国人が日本国内で会社設立するための条件

外国人が日本で会社設立するには条件が必要なのはご存知ですか?
というのも、社長になるために必要なビザの取得に厳しい条件が課されているのです。
今回は、外国人が会社設立するための条件を説明していきます。
会社設立自体は外国人と自国人はそこまで変わらない!
外国人の方は、会社を設立する際に日本人と違って特殊なことが必要なのか?と言うと実はそうではありません。
外国人の方も同じ手順で会社を設立することができます。
外国人が会社を設立するために必要な書類
会社を設立するために必要な書類は、
- 資本金を出す方の印鑑証明書
- 会社の役員になる方の印鑑証明書
です。
このときに、外国に在住している場合は、印鑑証明書がありません。
そこでお住まいの市町村の役場で「サイン証明」という書類を発行してもらわないといけません。
「投資・経営」のビザについて
外国人の方が社長になる場合に煩雑な手続きは会社設立の方ではなくて、実は「在留ビザの更新、変更」の手続きの方にあります。
現在外国人の方が、企業に勤めている場合には、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」などの「就労ビザ」というビザの交付を受けています。
これが留学の場合は「留学」というビザの交付を受けています。
社長になる場合には、ビザの種類が「投資・経営」というビザに変わるのです。
この「投資・経営」のビザの取得の要件が厳しいのです。
「投資・経営」ビザの取得の条件とは?
実は、投資・経営ビザの取得要件は、外務省の「入国管理局」から、基準がはっきりと公開されていないのです。
「つまり、この要件を満たしたから確実にビザが取得できる」といったことはないのです。
ただし、少なくとも以下の4つの条件を満たさなければ受理すらされません。
- 事業所が国内に確保されていること
- 日本に永住権を有する者2名以上常勤職員として雇用すること
- 日本の国内で1年間に経費を500万円以上支払い続けること
- 申請者が資本金を500万円以上出資していること。
このように受理の段階でも金銭的な要件のハードルがかなり高いことが分かります。
まとめ
今回は、外国人が日本国内で会社を設立するために満たさなくてはいけない条件について解説していきました。
日本人と違って、条件がかなり厳しいものとなっています。
知り合いの日本人を代表取締役として置き、自分は取締役として活躍するという選択肢もございますので、専門家に相談してみることをオススメします。
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