減価償却費アレシア税理士法人 公式サイト

減価償却費

税金の計算をするときによく出てくる「減価償却費」という言葉。実はなんとなくしか理解できていない…。

こんな悩みをお持ちの方も少なくないかもしれませんね。

減価償却費は会計独特の理屈でできているルールなので、慣れていない方にはなかなか理解しづらいものです。

減価償却費というのは要するに、「高い買い物をしたら、そのものを使う期間にわたって毎年経費として処理していきましょう」というルールのことです(まだちょっとわかりづらいかもしれませんが)

以下、減価償却費の仕組みについて解説させていただきます。

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減価償却費は「資産購入のための出費」を経費として処理するためのルール

たとえば建物(不動産)を購入した時には、その建物を使用する年数で購入代金を割り、その金額を1年間の経費として処理する必要があります。

たとえば1000万円の建物を10年間使うという場合であれば、

購入代金1000万円÷使用期間10年間=100万円

が1年間で計上する減価償却費ということになります。

実際には計算で用いる使用期間は法律でルールが決まっており、これを法定耐用年数といいます。

法定耐用年数は、購入する資産の種類によって異なります。

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減価償却費というルールが必要な理由は?

なぜこのような計算の仕方をしなくてはならないかというと、高額な資産を購入した年に一気に経費として処理できるとしてしまうと、その購入した年だけ急激に利益が減少してしまうためです。

また、購入した資産は数年間にわたって使用され、その数年間の売上に貢献するものである可能性が高いですよね。

たとえば営業者として車を購入したのであればその車は購入したその年だけではなく、乗り続けている数年間はずっとその営業マンの売上に影響を与えます。

そうであれば購入をしたそのあとの年の売上と経費が対応させるようにしないと正確な損益の計算ができていないことになってしまうのです。

資産を購入した時には減価償却費として購入代金を数年間にわたって経費処理を行っていく必要があるのはこのような理由があるためです。

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「少額減価償却資産の特例」とは

購入した資産が比較的少額なものである場合には、「少額減価償却資産の特例」を利用することができます。

これは要するに購入代金を通常の減価償却費のように数年間にわたって経費処理するのでなく、購入したその年中にすべて経費処理できるというものです。

中小企業や個人事業主の方の場合には、30万円未満の資産であれば購入したその年中に購入代金全額を一括で経費として処理をすることができます(上限額は300万円)

10万円未満の資産については特別な手続きは不要ですべてその年の必要経費として処理して問題ありませんが、10万円を超える場合には以下の手続きが必要になります。

確定申告(青色申告である必要があります)を行う際には「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」を確定申告書類に添付します。

さらに、購入した資産は固定資産台帳にも記載せねばならず、資産の合計額が150万円を超える場合には固定資産税が課税されることもありますので注意しましょう。

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まとめ

今回は、減価償却費の仕組みや具体的な計算方法について解説させていただきました。

減価償却費の仕組みはイメージしづらい点も多いかと思いますが、なぜこのような仕組みが用意されているのかを考えると理解しやすいかと思います(本文の営業マンと車の例を参照してください)

事業者の方が事業に関する高額な資産を購入したときには減価償却費の処理が必要になりますので、経理に関する部署に連絡したり依頼している税理士に忘れず報告するようにしましょう。

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