確定申告の書類を出して終わり!?来年に向けて備えよう

「3月15日の確定申告期限に間に合ったから一安心…」といいたいところですが、次の年度が始まってすでに2ヶ月以上が経っています。
確定した前の年度の決算数値を見ることで、事業の改善点が明確に見えてきたという社長さんも多いのではないでしょうか。
ここでは確定申告が終わった後にチェックしておくべきポイントについて考えてみましょう。
税金の負担を減らすためにできる対策
確定申告が終わって「今年は意外に税金が高かった…」という感想をお持ちの経営者の方も多いかもしれません。
ここでは来年の確定申告に向けて、税金の負担を減らすためにできることについてチェックしておきましょう。
・小規模企業共済への加入
小規模企業共済は、中小企業経営者の方だけが利用することができる節税方法です。
小規模企業共済は、イメージとしては積立タイプの生命保険に近い保険商品です。
毎月5000円〜の掛け金を支払っておくことにより、将来的に事業を廃業した後に年金や一時金の形でお金を受け取ることができます(もちろん、利息が加算された金額を受け取ることができます)
毎月または年払いで保険料を積み立てることにより、最大で84万円の所得控除を受けることができるのです(1年間で支払った掛け金の全額が所得控除となります)
これはもし所得税の税率が20%だったとすると、毎年16万8千円の節税効果があることになります。
・青色申告を利用していない場合は来年は必ず利用しよう
まだ事業を始めたばかりの方で、今年は白色申告しかできなかったという方は、来年はぜひとも青色申告で確定申告を行いましょう。
青色申告は、普段から会計データを記帳していかなければならないというデメリットがありますが、税金対策としては大きなメリットを受けることができる方法です。
具体的には「青色申告特別控除」として所得の金額から65万円を控除してもらうことが可能です。
これは所得税率が20%の人であればおよそ13万円もの節税効果を得ることができることになります。
消費税の支払いが必要になっていないか
個人事業主の方の場合、売上が上がるたびにお客さんから預かっている消費税を1年に一度申告して納付を行わなくてはなりません。
正確には事業として仕事をしている人のうち「課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)」に該当する人のみ、このような消費税の申告と納付を行う必要があります。
消費税の課税事業者となるのは、前々年度の事業からの売上が1000万円を超えている人などの条件があります。
確定申告が終了した後は、前々年度(つまり2年前)の売上高が1000万円を超えているかどうかをチェックしましょう。
もし1000万円を超えている場合には今年からは消費税の申告と納付も行わなくてはなりませんので、早めに準備をしておく必要があります(会計ソフトの設定の変更など)
個人事業主の方の場合、消費税の申告と納付は毎年3月31日までに行う必要があります。
法人として事業を行っている人の場合は、消費税の申告は法人税の申告と同様に事業年度終了の日から2ヶ月以内に行います。
たとえば、3月決算法人であれば消費税の申告と納付は5月末日までに行うことになります。
まとめ
今回は、確定申告が完了した後、来年度に向けてどのような対策を行うべきかについて解説させていただきました。
小規模企業共済への加入などは事業者が生活を守っていく上でメリットの大きい方法と言えます。
また、税金の支払いは一度にたくさんのお金が出て行きますから、一時的に資金繰りが悪化させてしまうことも珍しくありません。
納税積立を利用するなどの方法で資金繰りを平準化するとともに、普段から会計データに基づく事業活動を行うことが大切です。
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年商 | 料金 |
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500万円以上1,000万円未満 | 40,000円~ |
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