還付金と翌年の所得税のこと
所得税は国に対して納める必要のある税金ですが、場合によっては国の側から「還付」という形でお金を返してくれることがあります。
具体的には概算額で納めていた税金がある場合に、年に一度の確定申告により正確な税額を計算して概算額との差額が発生した場合(概算額の方が金額が大きかった場合)に国からお金が還付されることになります。
ここでは予定納税額の計算方法や納付時期、予定納税により納めていた税金が返ってくるしくみについて解説させていただきます。
予定納税
予定納税というのは、所得税の金額が一定額以上になる見込みの人が行う義務のある「税金の前払い」制度のことです。
予定納税を行う義務があるか否かの判断は、基本的には前の年の所得税の金額が15万円を超えているかどうかによって判断します(15万円を超える場合には予定納税を行う必要があります)
予定納税の必要がある場合、6月15日までに税務署から予定納税の案内が届くはずです。
・予定納税はいつまでに支払う?
予定納税を行う必要のなる人は、所得税を年に3回に分けて3分の1ずつ納付するとイメージしておくと良いです。
1回目の予定納税は7月1日〜7月31日の間、
2回目の予定納税は11月1日〜11月30日の間に行います。
3回目はその年の確定申告のことで、翌年の3月15日までに納付します。
1回目と2回目の予定納税の金額はあくまでも前年の所得税の金額をもとに計算した「概算額」ですから、3回目の確定申告によって正しい金額との調整を行うことになります。
概算額が多すぎた場合には3回目の確定申告で納付の義務はなく、逆にお金が返ってくる「還付」となることも考えられます。
・予定納税で還付になることもある
例えば、2016年分の所得税の金額30万円だったとすると、
2017年の1回目の予定納税:10万円(30万円×3分の1)
2017年の2回目の予定納税:10万円(30万円×3分の1)
となることが予測されます。
確定の所得税の金額が計算される前に20万円を納付していることになりますね。
このケースで、もしも2017年は大幅に事業業績が悪化して確定申告の結果所得税の金額が15万円だったとします。
この場合、すでに納付している20万円(概算額)の方が確定の所得税の金額(15万円)よりも5万円多くなっています。
先払いしていた税金の金額が多すぎたということになりますので、3回目の納付(確定申告)では所得税の納付の義務はなく、逆に国から5万円のお金が返ってくることになります。
これが予定納税によって所得税が還付となる仕組みです。
もちろん、この場合は「先払いしていた金額が多すぎた」というだけの話ですから、還付になっても得をしているというわけではありませんので注意してくださいね。
・予定納税をしなかったらどうなる?
上記の通り、前の年の所得税が15万円を超える場合には予定納税の義務が発生します。
もしこの予定納税の義務を怠って納付を行わなかった場合には、予定納税額に年率7.3%(延滞が2ヶ月未満の場合)または14.6%(延滞が2ヶ月以上の場合)の利率をかけることによって加算された金額が延滞税として課されてしまいます。(原則)
年率14.6%というと消費者金融の無担保カードローンと同じ水準の高利率です。
予定納税の金額が大きい場合には思いがけない資金繰りの悪化を招く可能性もありますので、予定納税の納期漏れがないように注意してくださいね。
まとめ
今回は、税金が還付されるケースと予定納税の仕組みについて解説させていただきました。
本文でも説明させていただきましたが、税金の納付は期限通りに正しく行わないと「延滞税」というかたちで高い利息を支払うことになってしまいますので、ルールに従ってきちんと納付するように注意しましょう。
今年始めて予定納税の通知が来た!という方は税理士に相談することも選択肢に入れてみてくださいね。
個人事業主の皆様、確定申告で大切な時間を割いていないでしょうか?業務に専念するお時間を割かないためにも、確定申告の処理は我々プロにお任せ下さい。
アレシア税理士法人では、個人確定申告代行サービスをご用意しました。領収書など経費がわかる書類やメモを頂ければ、様々な節税対策をご提案いたします。
こんなお悩みを一つでもお持ちの方は是非無料相談にお問合せ下さい。
アレシア税理士法人に依頼するメリット
1 )節税対策ができます。
税金の計算は、複数の方法から自分に有利なものを選択するなど様々な節税の特典があります。この特典を知らないまま確定申告書を税務署に提出してもそのことを税務署は指摘してくれないので過大に税金を払っているケースがあります。
アレシア税理士法人は個人事業主の依頼主が多く、長年培ったノウハウがあります。
どのような選択をすれば節税できるのかはプロのアドバイスを聞くのが一番です。
2 )時間の節約ができます。
領収書の整理や記帳など自身で経理業務をやっている方は、相当な手間をかけています。経理業務の時間を節約し、本来優先すべき本業の時間に専念することができます。
3 )経営アドバイスなど様々な相談ができます。
弊社は、税務業務以外の業務においても資金調達・経営相談など日頃から様々な相談を受けています。金融機関や不動産業者や弁護士・司法書士など幅広いネットワークを持っているため弊社を窓口にワンストップで相談にお答えできます。また、資金調達については財務内容を把握している弊社が金融機関をご紹介したり、またアドバイザーとしてご同行・交渉をするといったサポートを受けるメリットがあります。
事業所得確定申告代行料
年商 | 料金 |
---|---|
500万円以下 | 30,000円~ |
500万円以上1,000万円未満 | 40,000円~ |
1,000万円以上 | 80,000円~ |
※確定申告料金に関しましては、事前にお見積もりを提示します。お客様もご納得な価格にてご提供させて頂いておりますが、他社では真似できない低価格にてご提供しております。
最新情報
- 2018.12.13
- 源泉徴収票のしくみと所得税の計算方法について解説します
- 2018.12.13
- 確定申告の疑問?青色申告と白色申告の違いについて解説します
- 2018.02.02
- 節税のポイント・平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- 青色専従者控除について 平成29年度の確定申告代行します
- 2018.02.02
- エステ店の確定申告代行ならアレシア税理士法人まで