個人事業者になった後にやっておくべき手続き
勤務先から独立して開業!…でもどういう手続きをしておけばいいのかよくわからない…。
独立すると税金や社会保険料の手続きをすべて自分で行わなくてはなりません。
個人事業主になったら毎年必ず確定申告をおこなくてはなりませんし、従業員を雇った場合には社会保険についての手続きも行わなくてはなりません。
ここでは独立した後に必ずやっておくべき手続きについて解説させていただきます。
税務署で開業届提出と、青色申告の手続き
個人事業主と開業するときには、まずは税務署で事業開業の届出を行う必要があります。
事業開業の届出は税務署(国)の他に市役所(市町村)に対しても行う必要があります(都道府県に対しては必須ではありません)
事業開業の届出と合わせて、青色申告の承認申請書も提出しておきましょう。
青色申告を行うと所得税の計算時に節税のメリットを受けることができます。
青色事業専従者給与に関する届出書について
奥さんや家族に事業を手伝ってもらうときには提出しておくと良いのが「青色事業専従者給与に関する届出書」です。
この届出書を出しておくと家族に対して支払ったお給料を必要経費として処理することができるようになります(その分税金が安くなります)
個人事業主が利用できる小規模企業共済
個人事業主になると、サラリーマンのときには利用できなかった「小規模共済」に加入できるようになります。
小規模共済は定期預金とよく似た保険商品ですが、掛け金としてしはらった支出は全額を所得控除とできるという特徴があります。
小規模共済掛け金は年間で最大84万円まで積み立てることができますので、所得税率が10%だったとすると84万円×10%=8万4千円の節税になります。
法人化のメリットも知っておこう
独立した後は個人事業主として活動することになりますが、ある程度事業が落ち着いてきたら「法人化」も視野に入れましょう。
法人化とは株式会社などの法人を設立し、あなた自身は役員などの形で従業員として仕事をする形に移行することを言います。
個人事業を法人化をすると以下のようなメリットがあります。
健康保険や厚生年金に加入できる
個人事業主として活動している間は社会保険は「国民年金」と「国民健康保険」として加入することになります。
法人化を行って法人の役員として活動するようにすればより厚い保障を受けられる「厚生年金」や「健康保険」に加入することができるようになります。
節税になる可能性が高い
法人化を行うことで経営者自身が受け取る生活資金は「役員報酬」として経費処理することが可能になります。
個人事業主として活動しているときには事業主が「所得税」のみを支払う必要がありますが、法人化すると会社が「法人税」を、役員が「所得税」を支払うという形で税負担を分担することができます(法人の利益がどのぐらいになるかで役員報酬の額を調節すると節税につながります)
その他にも節税のためにとることができる手段も多くなるため、税金の負担を小さくできる可能性があります。
事業と家事の分離が大切
法人化を行うことにより経営者のプライベートでの収支と事業での収支を分離できるようになります。
事業と家事支出の分離は経営の効率化だけではなく、税務の健全化につながります。
まとめ
今回は独立をした後にやっておくべき手続きについて解説させていただきました。
税金や社会保険に関する手続きは事業主が行わなくてはならない義務です。
後になって手続きの不備があったことが判明したときには追徴課税などの形で大きな損失をこうむってしまうことも珍しくありません。
最低限、今回解説させていただいた手続きに関しては忘れず行っておくようにしてくださいね。
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