会社設立 融資 | 日本政策金融公庫における保証人

金融機関から融資を受けることを検討している事業者の人にとって、「保証人が必要になるかどうか?」は重要な問題ですよね。
事業者向けのローンは借入金額も数千万円の規模になることは珍しいことではありません。
第三者の保証人を求められると融資条件を満たすことができずに結果として融資を受けられることができないという結果になってしまうことも考えられます。
この点、日本政策金融公庫では原則として保証人が不要ですので、保証人を探すのが難しい方はまずは日本政策金融公庫から融資を受けることを検討すると良いでしょう。
なお、融資を受けるのが法人である場合には法人の代表者が保証人となる必要があります。
日本政策金融公庫の融資と担保
日本政策金融公庫の融資では、担保に関しては「原則として不要。担保をつける場合には貸付利率を少し下げる」という扱いになっています。
たとえば、日本政策金融公庫の「経営者保証免除特例制度」を使うと、貸付利率は0.2%上乗せとなります。
ただし、この経営者保証免除特例制度の上乗せ利率は企業経営者の代替わりのタイミングで融資を受けるような場合(事業承継の場合)には負担する必要がないとされています。
新創業融資とは?
これから新しく事業を開始する人や、事業開始から2期以内の事業者の人は日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用することができます。
新創業融資では普通貸付よりも貸付利率が少し高いものの、法人の場合の代表者保証も必要ないとされています。
ただし、法人の代表者が保証人となることで貸付利率が0.1%提言になりますので、ニーズに合わせて代表者保証をつけるかどうかは検討すると良いでしょう。
また、新創業融資では、資金の乏しい新規事業者の方が融資を受ける際にネックになることも多い「自己資金要件」も緩和されています。
通常、日本政策金融公庫で融資を受けるときには融資申し込み額の3分の1程度の自己資金が必要とされますが、新創業融資の場合には10分の1の自己資金でOKとされているのです。
これから事業を始める人や、事業を始めて間もないという人は日本政策金融公庫の新創業融資を利用することを検討してみると良いでしょう。
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