会社設立 融資|日本政策金融公庫の融資期間についてアレシア税理士法人 公式サイト

会社設立 融資|日本政策金融公庫の融資期間について

日本政策金融公庫の融資期間は、「どの貸付制度を利用するか」によって異なります。

すでに事業を数年以上行っている人が日本政策金融公庫からお金を借りる場合には「普通貸付」を利用するのが原則ですが、

新規開業者の人や一定の種類の事業を営んでいる方の場合には好条件の特別な融資を利用できる場合があるのです。

ここでは日本政策金融公庫の各種の貸付制度の内容について解説させていただきます。

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普通貸付の概要

日本政策金融公庫の普通貸付では、以下のような条件で融資を受けることができます。

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融資期間

普通貸付の融資期間は、設備資金として借りる場合には最長10年間、運転資金として借りる場合には最長で5年以内(一定の条件の元に7年まで延長可能)です。

また、「特定設備資金(業種変更を行う場合など)」としてお金を借りる時には最長で20年以内の返済期間を設定できます。

なお、融資に対する返済当初は一定期間の「据置き期間」を設定することができます。

据置き期間というのは返済当初は融資元本の返済は免除してもらい、利息部分の支払いだけでOKとしてもらえるルールのことです。

据置き期間は運転資金の場合で1年以内、設備資金や特定設備資金の場合で2年以内の期間で設定できます。

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融資の限度額

普通融資では融資の限度額は運転資金、設備資金では4800万円、特定設備資金として借りる場合には7200万円が上限となります。

ただし、融資の限度額は自己資金をいくら用意できるか?をもとに判断されるケースが多いです。

融資限度額は自己資金のおよそ2倍程度(自己資本比率が3割程度になるように貸付される)と考えておくと良いでしょう。

たとえば、自己資金が1000万円準備できる人であればその2倍の金額である2000万円程度の融資限度額を設定してもらえる見込みがあるということになります。

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適用される利率

普通貸付に適用されるのは日本政策金融公庫の「基準利率」です。

2016年9月現在で基準利率は2.25%(無担保の場合)となっています。

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保証人や担保

日本政策金融公庫の融資では担保を不要とする融資制度があります。

利用できる人は税務申告を2期以上行っている人です。

個人事業の場合には保証人や担保は不要、法人形態の場合には代表者の保証だけでOKとされます。

ただし、担保を提供する(所有不動産への抵当権設定や保証人をたてるなど)すると融資利率が下げてもらえる場合が多いです。

担保を提供する場合の基準利率は2016年9月現在で1.25%〜1.85%となっています。

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新規開業資金

これから事業を開始する人向けの融資制度として「新規開業資金」があります。

新規開業資金の概要は以下の通りです。

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融資期間

設備資金として借りる場合には20年以内、運転資金として借りる場合には7年以内の期間でお金を借りることができます。

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据置き期間

設備資金の場合は2年間、運転資金の場合も2年間は据置き期間を設定することができます。

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融資の限度額

運転資金4800万円、設備資金2400万円(合計7200万円)まで融資を受けることができます。

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適用される利率

新規開業資金としての融資では基本的に「基準利率」が適用されますが、一定の条件のもとにさらに有利な「特利」を適用してもらえる場合もあります。

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保証人や担保

新規開業資金では基本的に無担保、無保証人で融資を受けることが可能ですが、担保を提供すると利息を下げてもらえるケースもあります。

なお、融資を法人として申し込む時には法人代表者の保証が必要になります。

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まとめ

以上、日本政策金融公庫の融資期間について解説させていただきました。

日本政策金融公庫ではどの融資制度を利用するか、どのような用途に資金を使うかによって貸付期間が異なります。

どの融資制度を利用する場合にも、しっかりとした根拠に基づく経営計画書を作成するとともに、面談に向けて準備をしていくことが大切です。

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