会社設立 | 知らないと損する場合も!?合同会社の役員報酬の決め方
あなたは将来自分の会社を経営したいと考えていませんか?
会社を経営するのであれば、あなたは経営者になります。
もしそうであれば知って頂きたいことがあります。
それは役員報酬の決め方についてです。
役員報酬の決め方にはルールがあります。
今回は合同会社の役員報酬についてここでは定期同額給与と事前確定届出給与に分けてご紹介します。
合同会社と株式会社
まず、基本的に合同会社の場合でも株式会社と同様に役員報酬の決め方は変わりません。
ですので、役員報酬の決め方は株式会社と合同会社に共通して言える内容と言えます。
経費と損金
役員報酬についてご紹介します。
必ず知っておきたいとのは「経費」と「損金」の考え方についてです。
法人税法上の「経費」のことを損金と言います。
税法では、公平に税を負担してもらうという考え方があります。
そこで会社の独自でのルールではなく、法人税法上のルールに従わなければ、「損金」として認められません。
つまり、会社の経費としては出て行っても、法人税法上は「経費」として認められません。
つまり税金の金額が大きくなります。
役員報酬に関しても法人税法上のルールがあります。
知っておかないと痛手を被るのです。
役員報酬の決め方①定期同額給与
それでは一体役員報酬のルールにはどのようなものがあるのでしょうか?
一つ目は「定期同額給与」です。
その名の通り①定期②同額で役員報酬を出しなさいというルールです。
例えば「月1回この金額」と決めれば、「月2回」にすることは損金として認められません。
基本的に「定期同額給与」は月に1回しか支給することができません。
この報酬の金額を変更する場合は、決算の3か月以内に変更をしなければなりません。
ただし経営不振により、減額をする場合は、いつでも変更をすることができます。
役員報酬の決め方②事前確定届出給与
続いてのルールは「事前確定給与」です。
事前確定給与とはサラリーマンでいうところの「賞与」に該当します。
役員に賞与を出すのにもルールがあります。
これは賞与を出す時には、事前に届け出を出さないといけないというルールです。
このルールがなければ、会社の業績が良い場合に税金を払いたくないので、決算月に一括で賞与を出すことが可能になってしまいます。
そうすると税金の公平性を考えると「不公平」になってしまいます。
この株主総会の決議から1カ月以内もしくは決算の4カ月以内の早い方に届け出を出さなければいけません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は合同会社の役員報酬の決め方のルールについてご紹介しました。
税金のルールは分かりづらい、難しい言葉が多いですが、知らないと税金を多く払うことになりますので、是非勉強してみて下さい。
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