会社設立:株式会社と合同会社どちらで設立すべきか?
合同会社とはどんな会社でしょうか。
一般的に知られている株式会社と比較して違いをご紹介していきます。
合同会社は、株式会社よりも制約が少ない
株式会社と合同会社の違いのうちおもなものは下記のとおりです。
合同会社のメリットは少ない設立コストと利益分配を自由に設定できることが挙げられます。デメリットは日本での社会的認知度が低いため信用度が低いことと、代表者が無限責任ということです。
株式会社と合同会社の比較表
合同会社 | 株式会社 | |
資本金 | 1円以上 | 1円以上 |
出資者の数 | 1人以上 | 1人以上 |
出資者の責任 | 有限責任 | 有限責任 |
役員 | 出資者 | 1名以上の取締役 |
取締役の任期 | 定めなし | 2年~10年 |
最高意思決定機関 | 出資者 | 株主総会 |
業務執行機関 | 出資者 | 取締役または取締役会 |
代表機関 | 各出資者(または業務執行社員) | 取締役または代表取締役 |
利益配当 | 原則は出資比率による | 出資比率による |
組織変更 | 合名会社、合資会社、株式会社に 組織変更が可能 |
合名会社、合資会社、合同会社に 組織変更が可能 |
定款認証 | 無し | 有り |
登録免許税 | 6万円 | 資本金の1000分の7 (但し、最低15万円必要) |
合同会社は、出資者がすべて物事を決める
株式会社の場合は、取締役や取締役会になる業務執行機関ですが、合同会社の場合は出資者が業務執行機関にあたり、出資者は合同会社の代表者であり業務執行社員でもあります。
一人の場合は特に問題も生まれませんが、複数の出資者がいる場合には誰が代表権を持つかでしばしばトラブルになることがあるため定款で代表社員を決めることもできます。
まとめ
株式会社と合同会社の違いについてご紹介してきました。
現在の日本では、社会的認知度はあまり高くない合同会社を、設立するメリットがあるのは株式投資で得るキャピタルゲインをメインの業務とする場合に設立されていることが多いのが実情です。
株式会社と合同会社の違いを理解して、どちらで設立すべきか参考にして下さい。
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