確定申告をするときに判断に迷いがちなケースアレシア税理士法人 公式サイト

確定申告をするときに判断に迷いがちなケース

確定申告を毎年行っているという人でも「あれ?これってどうしたらいいんだ?」と迷うケースもありますよね。

確定申告に関する疑問点は、税務署に電話で相談するとわかりやすく教えてくれますが「こんな質問して恥ずかしい思いするかな…」なんて躊躇(ちゅうちょ)してしまうこともあるかもしれません。

ここでは確定申告をするときに判断に迷いがちなケースについてまとめてみました。

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宝くじや馬券が当たった場合に所得税はどうなる?

宝くじや馬券が当たったらぐっと所得が増えるから、その分税金も増えるのでは…。
と不安に感じている方もおられるかもしれません。

結論から言うと、宝くじには税金がかかりませんが、馬券が当たった時には税金がかかります。

宝くじはいくらの賞金が当たったとしても非課税となります(ただし、当たった賞金をまわりの人と分けた場合には、贈与税が発生します)。

馬券で当たった賞金は「一時所得(いちじしょとく)」として所得税がかかります。

一時所得のにかかる所得税の計算は「(収入額 – 収入を得るために必要な出費 – 特別控除額50万円)×2分の1」で計算します。

馬券の賞金が当たったという場合であれば、(賞金の額 – 馬券の購入費用 – 50万円)×2分の1」で所得税額の計算にプラスすることになります。

(※この計算式で計算した金額に他の所得を合算し、所得控除を引いた上で所得税率を掛け算する、という意味です)

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株式やFX投資で儲かったときは?

株式投資とFX投資では所得税の扱いがことなります。

株式投資の場合は基本的には「源泉分離課税」という計算方法が適用されます(確定申告を行う必要はありません)

簡単にいうと、儲かった金額から所得税15%、住民税5%が天引きされるという意味です。

※ただし、株式投資に関しては1年間トータルで損失が発生している場合には「申告分離課税」や「総合課税」を選択することで天引きされていた税金が還付してもらうことができます。

FX投資で儲けたお金は「雑所得」に分類され、申告分離課税となるため確定申告が必要です。

利益が出た金額に所得税15%、住民税5%が課税されます。(復興税を除く)

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株式投資で損が出た時も確定申告を行うの?

株式投資で損が出た時には確定申告を行うことで天引きされていた税金を還付してもらうことができます。

株式の取引である取引では得をして、別の取引では損をして…ということが頻繁に起こりますよね。

このとき、得をした取引では所得税と住民税が天引きされることになります(損をした場合には税金は引かれません)。

そうなると1年間トータルで見た時には損失が出ているのに、天引きされている税金があるという状態になることがあります。

本来、トータルで損失となっているのであれば税金は0円となりますから、これでは損をしてしまうことになりますね。

このような場合には確定申告を行うことによって天引きされたままになっていたお金を還付してもらうことができるというわけです。

なお、株式投資で損失が出て確定申告を行う際には、証券会社が発行してくれる「年間取引報告書」を資料として使うことになります。

毎年年末ごろに自宅に送られてくるはずですので、紛失しないように注意してくださいね。

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まとめ

今回は、確定申告を行う上でちょっと判断に迷いがちなケースについて解説させていただきました。

税金の計算はなじみのない方にとっては理解しづらいものですが、確定申告をすべきときに行わないでいると大きな損をしてしまうこともありますよ(株式投資で損失が出た場合など)

今回解説させていただいたケースに心当たりのある方は、ぜひ確定申告の手続きにチャレンジしてみてくださいね。

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