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マイナンバーと確定申告

事業者の方の中には「マイナンバー制度の導入によって何か不利益を受けることがあるのかな?」と不安に感じている方もおられるかもしれません。

結論から先にいうと、これまで確定申告や従業員の社会保険への加入を法律通りに行っている方であれば、マイナンバー制度導入によって負担が増えてしまうということはありません。

ここでは事業者の方向けに、マイナンバー制度でどのような影響があるのかについて解説させていただきます。

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事業者はマイナンバーでどんな影響がある?

事業者の方の場合、マイナンバーで影響が出る事項としては「従業員の社会保険加入」が第一に挙げられます。

・従業員の社会保険加入義務を満たしているか

事業所は、従業員を雇用する場合には、勤務時間等一定の条件を満たす場合には社会保険に加入させなくてはなりません。

これまでは従業員自身が労働基準監督署に相談したり、よほど悪質なケースでない限りは従業員の社会保険加入義務を満たしていなくても役所から直接是正を求められることはありませんでした。

しかし、マイナンバー制度導入後には事業所が是正を求められるケースは増加すると考えられます。

マイナンバー制度の導入よって官公庁どうし(税務署と地方公共団体、社会保険関連団体など)の連携が強化されることが予想されるためです。

・社会保険への加入義務

以下のような場合には従業員を社会保険に加入させる義務があります。
社会保険には大きく分けて「健康保険と厚生年金」、「労災保険と雇用保険」の2種類があります。

(1)健康保険と厚生年金

健康保険や厚生年金に関しては、「常時雇用」といえる従業員が加入対象となります。

常時雇用というのは一般的に言う正社員のことですが、パートやアルバイトの人でも、労働時間や労働日数が正社員の4分の3程度ある場合には加入義務があります(平成28年以降はパートタイマーへの適用が拡大されています。詳しくは日本年金機構や市役所等で教えてもらえます)

健康保険や厚生年金の保険料は、事業主と従業員が折半して(つまり半分ずつ)負担します。

平成28年の健康保険料は総額で標準報酬月額の9.96%(介護保険の負担がない人)または11.54%(介護保険の負担がある人)となります。

同様に、厚生年金保険料は標準報酬月額の18.182%となります。

(2)労災保険と雇用保険

労災保険は、原則としてすべての従業員(パートやアルバイト、契約社員も含みます)について加入させる義務があります。

年に一度労災保険の申告書を作成し、事業所が保険料を全額負担で納付する必要があります。

雇用保険に関しては、週20時間以上の勤務時間がある従業員については加入義務があるものと考えておきましょう。

雇用保険の保険料は、毎月の給与支給額の1000分の11となります(平成28年:事業主負担はそのうち1000分の7、残りの1000分の4は従業員が負担します)

雇用保険の従業員負担分に関しては毎月の給与から天引きするのが一般的です。

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無申告は今後バレる可能性大

また、マイナンバーが導入されたことにより「無申告」の状況が行政に把握されやすくなることが予想されます。

たとえば、市町村が管理している固定資産税に関する情報が国税と共有されることにより、本当は不動産収入があるのに確定申告をしていない(つまりその分の所得税を負担していない)ことがバレてしまうといったケースが考えられます。

同様に、社会保険の支払い実績(市町村や年金機構が管理)に関する情報が、法人や個人事業の徴税関係(国税)に影響するかもしれません。

もし心当たりのある方は、税理士への相談を含めて早急に対応を考える必要があるでしょう。

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まとめ

今回は、マイナンバー制度の導入と確定申告の関係について解説させていただきました。

マイナンバー制度は各種の行政手続きの利便性を高めるとともに、行政側が徴税をしやすくするという側面もあるのは確かです。

現状、社会保険や納税に関して本来行なうべき手続きがとれていないという方は早急に対応を考えておくことが必要といえるでしょう。

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