会社設立 | 会社設立を考えているあなた!会社の登記方法ご存知ですか?
あなたは将来会社を設立しようと考えていませんか?
会社を設立する際は登記などの手続きを行わなければなりません。
今回は会社設立の際の登記方法についてご説明します。
会社設立登記の申請
会社設立登記の申請は、株式会社の場合は代表取締役が行い、合同会社の場合は代表社員が行います。
また、会社登記の申請は、必ず、会社の本店所在地を管轄する法務局で行なわなければなりません。。
会社設立登記の申請先である法務局を間違うと、申請書が却下され、設立登記の申請書を再度、作成し直すことになります。
まずは、法務局のサイトで管轄の法務局を調べてから、会社設立登記の申請を行うようにしましょう。
会社設立登記申請書の記入事項
会社設立登記の申請書に不備があった場合、法務局の登記官から電話で、補正に関する連絡が来ます。
よって、会社設立登記の申請書には電話番号を必ず記載する必要があります。
また、会社の設立日は登記完了日ではなく、登記の申請日となります。
そして、土日や祝日など法務局が休みの場合は、会社設立登記の申請はできないので、土日や祝日を避けて、平日に行う必要があります。
法人住民税を節約する方法
会社を設立した場合、法人住民税の均等割を支払う必要が出てきます。
よって、資本金1000万円以下の場合は、法人住民税の均等割が12ヶ月で7万円かかります。
仮に、9月1日に会社を設立して、決算日を8月31日とした場合は、12ヶ月分を支払う必要があります。
しかし、9月2日に会社を設立して、決算日を8月31日とした場合は、第1期は12ヶ月から1日を差し引き、11ヶ月分として計算されます。
この場合、第1期で支払う法人住民税は、7万円÷12ヶ月×11ヶ月で64,100円となり、法人住民税を6,000円程度、節約できます。
したがて、会社の設立日は1日以外にしたほうが得策でしょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は会社設立の際の登記方法について説明しました。
会社設立登記は、最初に行うべき作業として、大事な作業になります。
よって、会社設立登記の申請は、早めに確実に行う必要があります。
そのため、会社設立登記は、司法書士などの専門家に依頼してもよいでしょう。
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