節税のポイント 確定申告対策
毎年、確定申告の時期が近づいてくると税金の負担を実感するという事業主の方も多いかもしれません。
普段から節税を意識した事業活動を行うことが望ましいですが、ここでは年末が近づいてきた段階で考えられる節税の施策について解説させていただきます。
年末にできる節税対策
年末になった段階で取り組むことができる節税対策としては以下のようなものが考えられます。
・必要経費を増やす
将来的に必要になる消耗品の購入などを行うことにより、経費を増やす方法です。
プリンタなどの事務機器のような少額のものから、自動車などの高額なものまで将来的に必要になるであろう物品の購入を行うことにより経費を増やすことを考えます(むだづかい担ってしまわないように注意しましょう)
ただし、高額な物品の購入に関しては次の減価償却費に注意してください。
・減価償却費に注意
10万円の金額を超える物品を購入した場合には、原則としてその物品は「減価償却資産」として使用年数に応じて按分(あんぶん)した経費の金額を毎年計算し、その金額までの経費算入しか認めてもらうことができません。
イメージとしては、10年間使える10万円のものを購入したという場合には、毎年1万円までしか経費として処理することができないということになります。
ただし、この減価償却費に関するルールには例外があります。
青色申告をしている事業者の方であれば、30万円未満の物品購入に関しては減価償却費として処理をする必要がないのです(少額減価償却資産の特例といいます)。
つまり、物品購入にかかった費用をすべてその年の経費として処理することが可能になります。
少額減価償却資産の特例を利用するためには、青色申告で確定申告を行わなければならないなどの条件がありますので注意してくださいね。
・小規模企業共済への加入
個人事業主の方の場合、年末にできる税金対策としてポピュラーなのが「小規模企業共済」への加入です。
小規模企業共済というのは「事業経営者のための老後資金」という位置付けのされている積立タイプの保険商品です。
毎月5000円〜の掛け金を積み立てていくことにより、将来的に事業廃業や法人からの退職をした後に積み立てた掛け金を年金や一時金の形で受け取ることができます(もちろん、利息を加算した金額を受け取ることができます)
この小規模企業共済が節税対策になるのは、1年間に支払った掛け金の全額が「所得控除」となるためです。
所得控除というのはその名の通り「所得の金額から差し引きしてもらえる金額」のことで、小規模企業共済の他には社会保険料控除や生命保険料控除があります。
小規模企業共済の場合、掛け金全額が所得控除となりますので、たとえば年間84万円(月7万円×12ヶ月)の共済掛け金を積み立てたとすると、所得税率が10%の人で84万円×10%=8万4千円の所得税節税の効果があります。
小規模企業共済の掛け金は最大月7万円で、年払いも可能です。
利益が大きく出た年には年払いの方法で加入しておくことにより所得税の大幅な節税を行うことができますよ。
まとめ
今回は年末が近づいてきた段階で考えられる節税対策について解説させていただきました。
小規模企業共済や倒産防止共済は本来的に事業者にとって生活を守っていくために有益な制度ということができます。
また、法人化を行うことでより保障のあつい社会保険制度に加入できるようになることも長い目で見ると事業者にとってはメリットの大きい施策ということができます。
税金対策ということで支出を増やすことにのみ目がいってしまうと資金の管理がルーズになってしまいがちなので注意しましょう。
いくら税金の負担が小さくできるからといって、必要のない保険に加入したり、必要のない物品を購入したりしたのでは本末転倒といわざるをえません。
節税のポイントは「事業として本来的に必要な支出を、節税になる方法でできることがないか」を模索することです。
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