所得と給料の違いや所得税の計算方法まで
給与明細に書いてある「所得」という金額。
毎月見ている数字だけれど、ちゃんと理解できていない人も意外に多いのではないでしょうか。
実際に銀行口座に振り込まれている金額とはだいぶちがうけど、どういう意味だろう?と疑問に感じている方もおられるかもしれませんね。
給与明細にある「所得」というのは収入から経費を差し引きした金額のことをいいます。
事業主の人の場合は実際に支出した金額を経費として計算しますが、サラリーマンの方の場合は経費は法律で自動的に決まっている金額を差し引きします(給与所得控除といいます)
ここでは、所得と給料の違いについて解説させていただきます。
給与所得とは
給与所得とは、サラリーマンの人が勤務先から受け取ったお給料による所得のことを言います。所得税の金額はこの給与所得の金額に基づいて計算します。
給与所得を計算するための式は以下のようになっています。
給与の金額 ー「給与所得控除」=給与所得
ここで、「給与所得控除」というのは、法律で決まっている必要経費の金額です。
個人事業主の方の「事業所得」の場合には、売上から実際に支出した経費の金額でを差し引きして所得を計算しますが、
給与所得の場合にはこの経費の金額があらかじめ法律によって決められているというわけですね。
給与所得控除の金額は受け取る給与の金額によって決まります(以下参照)
(1)給与の金額が180万円以下
給与所得控除=収入額×40%(65万円未満の場合は65万円となります)
(2)給与の金額が180万円〜360万円
給与所得控除=収入額×30%+18万円
(3)給与の金額が360万円〜660万円
給与所得控除=収入額×20%+54万円
(4)給与の金額が660万円〜1000万円
給与所得控除=収入額×10%+120万円
(5)給与の金額が1000万円〜1200万円
給与所得控除=収入額×5%+170万円
(6)給与の金額が1200万円以上
給与所得控除=230万円
例えば、給与の金額が500万円の方は上記の(3)に該当しますので、給与所得の金額は以下のように346万円と計算できます。
給与所得=給与の金額ー給与所得控除
給与の金額=500万円
給与所得控除=500万円×20%+54万円=154万円
給与所得=500万円ー154万円=346万円
給与所得から控除を行い、税額を求める
上記の計算から「給与所得」の金額を計算し、そこから所得控除を行った後に所得税率をかけて所得税の金額を計算します。
このことを計算式にすると以下のようになります。
(給与所得ー所得控除)×所得税率=所得税の金額
ここで「所得控除」というのは、年間で支払いをした社会保険料の金額や、生命保険料の金額から計算した一定の金額のことを言います。
所得控除には、具体的には以下のようなものがあります。
社会保険料控除
あなたが実際に支払った健康保険料や厚生年金の保険料の金額が、社会保険料控除の金額となります。
生命保険料控除
実際に支払った生命保険料の金額から最大12万円の控除を受けることができます。
地震保険料控除
実際に支払った地震保険の保険料の金額から、最大5万円の控除を受けることができます。
配偶者控除や扶養控除
配偶者がいる人は38万円、扶養している家族がいる場合には1人あたり38万円の控除を受けることができます。
なお、平成23年以降は16歳未満の人の扶養控除は廃止されています。
所得控除を認めてもらうために必要な書類
所得控除を認めてもらうためには、毎年保険会社から送られてくる「控除証明」を年末調整をしてもらう勤務先に提出しなくてはなりません。
配偶者控除や扶養控除を認めてもらうためには、勤務先に対して「扶養控除等申告書」を提出しましょう(通常は年始に提出を求められます)
その年中に家族に異動が生じたときにはそのつど扶養控除申告書を提出する必要があります。
まとめ
以上、所得と給料の意味の違いについて解説させていただきました。
給与所得の金額は実際に受け取った給料の金額から、給与所得控除という必要経費の金額を差し引きして計算します(給与額ー給与所得控除=給与所得)
給与所得の金額は所得税の金額がいくらになるかを決定する重要な金額ですので、計算の仕方について理解しておきましょう。
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