遺産のあれこれ!相続における遺産アレシア税理士法人 公式サイト

遺産のあれこれ!相続における遺産

遺産とは、死んだ人(被相続人)が残した財産で相続人(*)が包括的に承継する財産を言います。

所有権・債権などのほか、債務も含まれます。相続財産と同義語です。ここでは、“相続財産”で統一します。

(*)民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫又は妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)の4種類の立場の人です。遺言がない場合、内縁の妻や夫はもちろん、たとえ親族であっても長男の嫁や叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。

相続財産の定義を見てみよう

相続税法によると、相続財産は次のように定義されています。
・・・その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税を課す。

(相続税法第2条)

相続又は遺贈により取得した財産が相続財産となるわけです。

だからと言って取得した財産すべてが課税対象になるわけではありません。

課税対象から除かれるものもあります。

即ち、「相続税がかかる財産」と「相続税がかからない財産」があります。

国税庁は、「相続税がかかる財産」とは、“金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべて”と言っています。

⒈ 相続税のかかる財産

⑴ 本来の相続財産
相続人による遺産分割の対象となる財産

〔例〕
土地・建物 借地権・貸宅地 現金・預貯金
有価証券 生命保険金・死亡退職金 貸付金・売掛金
ゴルフ会員権 書画・骨董 自動車
(注)それぞれ評価の方法は、異なります。

⑵ 生前の贈与財産
相続人が、相続の開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けた場合、又は相続時精算課税の適用を受けた場合の財産のことです。これらの財産は既に被相続人の所有から外れていますが、課税対象になります。

⑶ みなし相続財産
死亡保険金、死亡退職金などは、被相続人の財産ではなく、受取人があらかじめ指定されていますので、相続されたものではありません。しかし、被相続人の死亡によって発生した財産なので、実質的に財産とみなし、相続税の課税対象になります。

⑷ 相続時精算課税の適用を受ける相続財産
相続時精算課税とは、生前に財産をあげて=贈与=も一時的に課税はおこなわず、将来に先送りできます。ただし、その先送り分は将来相続が発生したらその時に課税されます。

注意を要する「デジタル遺産」

代表的な事例は、ネットでの「株取引」です。昔は、株券は“紙”だったので遺族は簡単に確認できていました。だが最近人気のネット取引の場合は、故人がどこでどんな取引をしていたかを把握するのが難しいです。後で発覚したとき利益が出ていればいいですが、逆の場合は、遺族が大きな損失を被るケースもあります。
FXでレバレッジをかけていると、遺族が知らないうちに膨大な損失が生ずる可能性があります。つまり、ある日突然、多額の請求書が送られてくることにもなりかねません。PCにアクセスするIDやパスワードを、故人から聞き出しておくのは難しいかもしれません。しかし少なくともそれを知る術くらいは、聞いておいたほうがいいでしょう。

⒉ 相続税がかからない財産

⑴ 墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚等

⑵ 生命保険金
相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち500万円に法定
相続人の数を掛けた金額までの部分

⑶ 損害賠償金
自ら起こした事故でなく、不慮の事故で死亡した場合、事故の原因を起こした相手より損害賠償金が遺族に支払われます。支払われた損害賠償金は遺族の精神的苦痛に対する賠償として支払われたので相続財
産になりません。

⑷ 弔慰金
勤務先から受け取る弔慰金は、世間一般的な常識の範囲なら相続財産になりません。

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