株式投資で確定申告を行う際の計算方法

「株式投資で損をしたら確定申告をするべき」という話を聞いたことがある方も多いかもしれません。
株式投資で損失を出してしまった年は、確定申告を行うことで税金の負担を少なくしてもらうことができるのです。
ここでは、株式投資で損失を出してしまった場合に確定申告を行うメリットについて解説させていただきます
株式投資で損をした時には、確定申告で税金が安くなる
上場株式の取引(東証1部や2部などで扱われている銘柄の取引のことです)ではポジションの決済を行うたびに所得税が天引きされています(その取引で利益が出た場合)
ですが、1回1回の売買では利益が出ていたとしても、1年間のトータルで見て損失となっている場合には本来は1円も負担する必要はありません。
このような場合(1年間のトータルでは損失が出ている場合)に、確定申告を行わなかったとすると税金の計算上でも損をしてしまうことになります。
年間トータルで損失でも、確定申告をしないと天引きされた税金は返ってこない
年間を通して損失が出た年には、本来は1円も所得税を負担しなくても良いはずです。
ですが、たまたま利益が出た取引があったときに天引きされた所得税はそのまま天引きされたままになってしまいます。
年間を通して損失となった年には、確定申告を行うことによって取引のたびに天引きされていた源泉所得税を返してもらうことができますよ。
しかも、株式投資で損失が出た時には、その損失を翌年以降3年間に渡って繰り越すことができるのです(次の項で説明します)
「3年間に渡って損失を繰り越す」ってどういうこと?
これは、株式投資を行っている人にとってはメリットのある仕組みということができます(税金の負担を少なくしてもらえるルールです)
「株式投資の損失を翌年以降3年間に渡って繰り越す」というのは例えば以下のようなことをいいます。
1年目:80万円の損失(これを繰り越す)
2年目:50万円の利益
3年目:20万円の利益
4年目:10万円の利益
このような場合に、1年目の損失80万円は翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。
そのため、税金の計算上では以下のような扱いになります。
1年目:80万円の損失(税金0円)
2年目:利益50万円 – 繰越損失50万円=0円の利益(税金0円)
3年目:利益20万円 – 繰越損失20万円=0円の利益(税金0円)
4年目:利益10万円 – 繰越損失10万円=0円の利益(税金0円)
このように、1年目に損失が出てしまった時に確定申告を行っておくと、翌年以降に利益が出たとしても税金の負担を少なく(場合によっては0円に)できるのです。
株式投資は経験がものをいう世界ですから、始めたばかりの年は失敗に終わることが多いかもしれません。
お金を増やすために始めた株式投資なのに、結果として損失を負ってしまった時にはとても嫌な気分になりますよね。
そんなときに「今年は結果として損が出たけれど、これで翌年以降の税金が安くできる」ということを知っていれば少しは前向きな気分になれるかもしれませんよ(もちろん、ちゃんと取引で利益を出せるのが理想なのですが…)
申告書の作成
株式投資に関して確定申告を行うためには、利用している証券会社が発行してくれる「年間取引報告書」が必要です。
また、地震保険料や生命保険料、社会保険料などを支払っている場合には所得から差し引きをすることができます。
サラリーマンの方であれば勤務先で年末調整をしているはずですので、源泉徴収票を見ればこれらの金額を把握することができます。
個人事業主の方は、地震保険料や生命保険料については各保険会社が発効する「控除証明」を用意し、社会保険料については年間で支払っている金額がわかるもの(銀行通帳や領収書など)を用意するようにしましょう。
確定申告書の記入方法は国税庁のホームページで手に入る「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」が参考になります。
株式に関する確定申告では、「計算明細書」と「確定申告書」の2つを作成することになります。
まとめ
以上、株式投資で確定申告を行う際の計算方法について簡単に解説させていただきました。
手元にあるお金を増やすために行うのが株式投資ですから、トータルで利益がきちんと出るのが理想ですよね。
損失が出た年には計算なんてしたくもない…というのが本音という方も多いかもしれません。
ですが、今回ご説明させていただいたような損失が出たケースでは無駄に税金の負担を増やしてしまうことも珍しくありません。
投資で損をしてしまったときには、確定申告を行うことによって少しでも税金の負担を少なくしてもらいましょう。
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